概要
児童手当を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当 認定請求書
手続に必要な添付書類
●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
マイナンバーのわかるものの添付がある場合、職権での確認が可能であるため、住民票の写しの提出は不要です。
●児童手当 別居監護申立書
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●マイナンバーのわかるもの
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書
1月1日時点で君津市以外の市区町村に住んでいた場合に必要となります。
マイナンバーのわかるものの添付がある場合、職権での確認が可能であるため、所得証明書の提出は不要です。
●未成年後見人である旨の申立書
- 正式名称
- 児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護している場合に必要となります。
●支給要件児童の戸籍抄本
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護している場合に必要となります。
●監護・生計維持申立書
受給資格者が父母、未成年後見人及び父母指定者以外として支給要件児童を監護している場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に係る申立書
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●施設入所措置解除通知書
入所措置されていた対象児童の措置が解除され、監護するようになった場合に必要です。
●児童手当の振込先口座がわかるもの
必須
児童手当の振込先口座がわかるもの
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合にはこども政策課にお問い合わせ下さい。
手続方法
後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。
関連リンク
君津市子育て支援サイト
所管部署
健康こども部こども政策課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:千葉県君津市
手続 :児童手当認定請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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