概要
保育所や認定こども園、地域型保育事業所(小規模保育事業所、事業所内保育事業所、家庭的保育事業所等)を利用するための手続です。利用申込の際、支給認定の申請を同時に行ってください。標準様式では、希望していない施設についても入所の協議を行う旨の選択肢がありますが、希望した施設のみ入所の可否を協議いたしますので、ご注意ください。
手続期限
4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。
手続書類(様式)
保育所等入所申込書
手続に必要な添付書類
●児童の成育状況
●保育の必要とする事由が認められる書類
- 正式名称
- 就労証明書、診断書、求職活動の申立書等の保育を必要とする旨を確認できる書類
別途原本の提出が必要
●児童や家庭の状況に関する書類 (該当する方のみ)
別途原本の提出が必要
●保育料の決定に係る書類 (成田市以外の市町村で市町村民税が課税されている方のみ)
別途原本の提出が必要
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には、別途自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
添付資料については、郵送等により提出を行ってください。申し込みにあたり、標準様式では、希望していない施設についても入所の協議を行う旨の選択肢がありますが、希望した施設のみ入所の可否を協議いたしますので、ご注意ください。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
https://www.city.narita.chiba.jp/kosodate/page140300.html
所管部署
健康こども部保育課
根拠法律・条例等
- 成田市保育の実施及び保育所等の利用調整等に関する規則第3条
- http://www1.g-reiki.net/narita/reiki_honbun/z700RG00001045.html
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市区町村:千葉県成田市
手続 :保育所等の利用申込
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