概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。
手続期限
毎年6月1日から同月30日までの間
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 現況届
手続に必要な添付書類
●受給者の健康保険証の写し(受給者が厚生年金に加入している場合に必要)
受給者が厚生年金に加入している場合に必要になります。
●年金加入証明書(受給者が厚生年金に加入していて、加入健康保険組合が「○○国民健康保険組合」の場合)
別途原本の提出が必要
受給者が厚生年金に加入していて、加入健康保険組合が「○○国民健康保険組合」の場合に、勤務先で証明を受けて提出してください。(ただし、全国土木健康国民健康保険組合の場合は不要。)
●お子さんの住民票の写し(お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要)
別途原本の提出が必要
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●児童手当・特例給付別居監護申立書(お子さんが申請者と別居している場合に必要)
別途原本の提出が必要
お子さんが申請者と別居している場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書(海外留学している児童分の手当を請求する場合に必要)
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●児童手当等に係る海外留学に関する申立書(海外留学している児童分の手当を請求する場合に必要)
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(受給者が未成年後見人である場合)
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●戸籍謄本(受給者が未成年後見人である場合)
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証(父母が海外に住んでいて代わりの方が受給する場合)
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●申立書(父母以外の方が児童を養育している場合)
別途原本の提出が必要
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●離婚調停呼出票の写しなど(父母のうち児童と同居している方の請求により手当の受給者を変更する場合。)
別途原本の提出が必要
申請者が離婚等により配偶者と別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(父母のうち児童と同居している方の請求により手当の受給者を変更する場合。)
別途原本の提出が必要
申請者が離婚等により配偶者と別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
所管部署
健康こども部子育て支援課
根拠法律・条例等
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市区町村:千葉県成田市
手続 :児童手当等の現況届
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