概要
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●受給者の健康保険証の写し(受給者が厚生年金に加入している場合に必要)
受給者が厚生年金に加入している場合に必要になります。
●年金加入証明書(受給者が厚生年金に加入していて、加入健康保険組合が「○○国民健康保険組合」の場合)
別途原本の提出が必要
受給者が厚生年金に加入していて、加入健康保険組合が「○○国民健康保険組合」の場合に、勤務先で証明を受けて提出してください。(ただし、全国土木健康国民健康保険組合の場合は不要。)
●お子さんの住民票の写し(お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要)
別途原本の提出が必要
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●児童手当・特例給付別居監護申立書(お子さんが申請者と別居している場合に必要)
別途原本の提出が必要
お子さんが申請者と別居している場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書(海外留学している児童分の手当を請求する場合に必要)
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●児童手当等に係る海外留学に関する申立書(海外留学している児童分の手当を請求する場合に必要)
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(受給者が未成年後見人である場合)
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●戸籍謄本(受給者が未成年後見人である場合)
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証(父母が海外に住んでいて代わりの方が受給する場合)
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●児童手当・特例給付父母指定者指定届(父母が海外に住んでいて代わりの方が受給する場合)
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●申立書(父母以外の方が児童を養育している場合)
別途原本の提出が必要
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●離婚調停呼出票の写しなど(父母のうち児童と同居している方の請求により手当の受給者を変更する場合。)
申請者が離婚等により配偶者と別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(父母のうち児童と同居している方の請求により手当の受給者を変更する場合。)
別途原本の提出が必要
申請者が離婚等により配偶者と別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、郵送していただくことが可能です。
関連リンク
児童手当について詳しくはこちら
成田市のホームページ(児童手当について)へ
所管部署
健康こども部子育て支援課
根拠法律・条例等
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市区町村:千葉県成田市
手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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