千葉県勝浦市

【千葉県勝浦市】居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。工事前の事前申請と工事後の完了届の2回申請が必要です。

手続期限

工事の前に事前申請が必要です。審査後「承認通知書」が届いたら、着工可能となります。工事後はすみやかに「完了届」一式の提出が必要です。工事日(領収日)から2年以内に届けがないと支給されません。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

正式名称
当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
必須 別途原本の提出が必要

(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

●住宅改修が必要な理由書(ケアマネージャー等が作成したもの)

正式名称
住宅改修が必要な理由書(ケアマネージャー等が作成したもの)
必須 別途原本の提出が必要

当該住宅改修の対象者の身体状況に対して今回の工事内容が適切か判断するため、介護専門職員が作成した理由書の提出が必要です。

●住宅改修に係る工事見積書・工事内訳書

正式名称
住宅改修に係る工事見積書・工事内訳書
必須 別途原本の提出が必要

当該住宅改修の工事内容及び使用部材の細目とそれぞれについての費用が明記された見積書の提出が必要です。

●住宅改修工事に係る図面

正式名称
住宅改修工事に係る図面
必須 別途原本の提出が必要

当該住宅k改修の工事内容を確認するため、工事箇所及び日中対象者が過ごしている場所と対象者の寝室を表記した図面が必要です。

●住宅改修工事に係る工事箇所の写真

正式名称
住宅改修工事に係る工事箇所の写真
必須 別途原本の提出が必要

当該住宅改修の工事内容を確認するため、工事箇所に工事予定の内容を図示した日付入りの写真の提出が必要です。段差解消の場合はスケールを当てること。

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
添付書類

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 勝浦市役所高齢者支援課(市役所1階窓口)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 勝浦市WEBページ

介護保険書式ダウンロード

所管部署

勝浦市高齢者支援課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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