千葉県香取市

【千葉県香取市】居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。工事前の事前申請と工事後の事後申請の2回申請が必要です。

手続期限

工事の前に事前申請が必要です。審査後、市から電話連絡をします。その後、着工可能となります。工事後はすみやかに事後申請が必要です。工事の内容により給付適正化のため、立入検査を行う場合があります。工事日(領収日)から2年以内に届けがないと支給されません。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

正式名称
当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

(住宅改修を行う住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

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●委任状

正式名称
委任状

振込先口座が被保険者本人以外の場合に必要となります。

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●住宅改修が必要な理由書

正式名称
住宅改修が必要な理由書
必須

必要な住宅改修の工事種別とその選定理由を記載し、作成は基本的に介護支援専門員とします。

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●工事費見積書

正式名称
工事費見積書
必須

工事内容及び諸経費の内訳を詳しく明示すること。宛名は被保険者のフルネームのもの。改修事業者名及び押印があるもの。実際に取り付けた部材が支給対象となり、余った部材は支給対象外。

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●改修住宅の平面図

正式名称
図面
必須

改修予定個所の状態がわかる図面であること。平面図のほか、必要に応じて断面図等。廊下等通路の改修の場合は、必要に応じて居室~共有スペース~出入口を明示すること。

●工事前写真

正式名称
工事前写真
必須

改修予定個所の状態がわかる写真であること。日付入りのもの。段差解消の場合はスケールを当てること。

●カタログ

正式名称
カタログ
必須

使用する部材のカタログ。定価がわかるもの。

●居宅介護(支援)住宅改修費振込口座の通帳

正式名称
居宅介護(支援)住宅改修費振込口座の通帳
必須

振込口座情報を確認するため、アップロードをお願いします。

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

★必ず工事の前と、工事の後の、2回申請が必要です。(工事前に申請がない場合は保険適用できません。)
本フォームは、事前申請用です。(本フォームからの申請日は送信完了日となりますが、認証配送手続きの関係で実際に市の窓口に到達するまでに郵送よりも時間のかかる場合があります。)
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。(工事業者が提出を代行する場合は窓口または郵送になります。)
工事の内容により給付適正化のため、立入検査を行う場合があります。
申請後、市から電話連絡をします。その後、着工可能となります。
竣工後はすみやかに事後申請が必要です。

<窓口または郵送の場合の提出先>
 高齢者福祉課(市役所1階8番窓口)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 香取市WEBページ

介護保険 住宅改修

所管部署

香取市高齢者福祉課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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