千葉県香取市

【千葉県香取市】居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続期限

工事完了後、すみやかに提出してください。(領収日から2年で時効となります。)

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●領収書

正式名称
領収書
必須

宛名は被保険者のフルネームのもの。改修事業者名及び押印があるもの。

●工事費内訳書

正式名称
工事費内訳書
必須

工事内容及び諸経費の内訳を詳しく明示すること。実際に取り付けた部材が支給対象となり、余った部材は支給対象外。

●工事後写真

正式名称
工事後写真
必須

工事前写真と同じ位置で撮影すること。改修個所の状態がわかる写真であること。日付入りのもの。段差解消の場合はスケールを当てること。

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

★必ず工事の前と、工事の後の、2回申請が必要です。(工事前に申請がない場合は保険適用できません。)
本フォームは、事後申請用(改修後の申請用)です。
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。(工事業者が提出を代行する場合は窓口または郵送になります。)
工事の内容により給付適正化のため、立入検査を行う場合があります。

<窓口または郵送の場合の提出先>
 高齢者福祉課(市役所1階8番窓口)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 香取市WEBページ

介護保険 住宅改修

所管部署

香取市高齢者福祉課

根拠法律・条例等

  • 介護保険施行規則第75条、第94条

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