千葉県市原市

【千葉県市原市】未支払の児童手当の請求

  • オンライン申請
制度
01_児童手当
対象
  • 死亡した人に支払うべき児童手当で、まだ支払っていなかったものがあるとき
  • ※その人が監護していた18歳到達後最初の3月31日までのお子さんに係る部分に限ります。
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

受給者が亡くなり、未支払いの児童手当がある場合には、その分の支払いを請求をすることができます。

手続期限

事由発生後すみやかに

手続書類(様式)

未支払児童手当請求書

手続方法

市原市子ども福祉課または市原市内各支所の窓口で受付けのほか、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、電子申請していただく、または入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、へ提出するか、市原市子ども福祉課へ郵送での申請も可能です。

関連リンク

児童手当について、詳しくはこちら

市原市の児童手当のページ

所管部署

子ども未来部子ども福祉課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第12条第1項
  • 児童手当法施行規則第9条第1項
  • 市原市児童手当事務処理規則第10条第1項
  • http://www.city.ichihara.chiba.jp/reiki_int/reiki_honbun/g020RG00001075.html

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