概要
受給者が亡くなり、未支払いの児童手当がある場合には、その分の支払いを請求をすることができます。
手続期限
事由発生後すみやかに
手続書類(様式)
未支払児童手当請求書
手続方法
市原市子ども福祉課または市原市内各支所の窓口で受付けのほか、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、電子申請していただく、または入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、へ提出するか、市原市子ども福祉課へ郵送での申請も可能です。
関連リンク
児童手当について、詳しくはこちら
市原市の児童手当のページ
所管部署
子ども未来部子ども福祉課
根拠法律・条例等
- 児童手当法第12条第1項
- 児童手当法施行規則第9条第1項
- 市原市児童手当事務処理規則第10条第1項
- http://www.city.ichihara.chiba.jp/reiki_int/reiki_honbun/g020RG00001075.html
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翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:千葉県市原市
手続 :未支払の児童手当の請求
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