概要
介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
なお、保険給付を受けるためには、「工事着工前の事前申請」と、「工事完了後の工事後申請」の合計2回の申請が必要です。
手続書類(様式)
①介護保険住宅改修費支給申請書(市の指定様式。)
②見積書(工事箇所・内容ごとに記載のあるもの)
③理由書(ケアマネジャー等に作成を依頼します。)
④平面図
⑤工事前の写真(日付の入った、工事を行う全ての箇所の写真)
⑥家屋の所有者の承諾書(改修の利用者と住宅の所有者が異なる場合に必要です(共有者も必要)。)
⑦委任状(住宅改修費の受領が被保険者以外の場合。)
※手続き書類(様式)は、市原市ホームページからダウンロードできます。
※工事後申請は本フォームの申請対象外です。
※受領委任払いによる工事前申請、工事後申請は対象外です。
手続に必要な添付書類
●介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(償還払い用)
- 正式名称
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(償還払い用)
必須 別途原本の提出が必要
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請の償還払い用の様式です。
●見積書(工事箇所・内容ごとに記載のあるもの)
- 正式名称
- 見積書(工事箇所・内容ごとに記載のあるもの)
必須 別途原本の提出が必要
原則として、工事に使用する部材と工事費を分けて費用を算出し、記載する必要があります。介護保険対象工事部分の明示が必要です。自主施工の場合は、材料費のみ支給対象です。
●理由書(ケアマネジャー等に作成を依頼します。)
- 正式名称
- 住宅改修が必要な理由書
必須 別途原本の提出が必要
ケアマネジャー等に作成を依頼します。ケアプランを作成した担当のケアマネジャー以外の資格者(福祉住環境コーディネーター2級以上、理学療法士等)が作成した場合は、調整済同意欄に必ず同意が必要です。
●平面図
必須 別途原本の提出が必要
工事箇所及び被保険者の動線がわかるように記載してください。屋内階段に手すりを取り付ける工事の場合は、1階と2階の間取りがわかる平面図が必要です。
●工事前の写真
必須 別途原本の提出が必要
日付(撮影年月日)の入った、工事を行う全ての箇所の写真が必要です。
●家屋の所有者の承諾書
- 正式名称
- 家屋の所有者の承諾書
必須 別途原本の提出が必要
改修の利用者と住宅の所有者が異なる場合に必要です(共有者も必要)。
●委任状
別途原本の提出が必要
支給される住宅改修費の受け取りを被保険者ご本人以外の方が行う場合に必要です。(会社や法人等は対象外です。)
手続に必要な持ちもの
・申請者のご本人確認書類
・マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
・事前申請の必要書類
①介護保険住宅改修費支給申請書(償還払い用)
②見積書(工事箇所・内容ごとに記載のあるもの)
③理由書(ケアマネジャー等に作成を依頼します。)
④平面図
⑤工事前の写真(日付の入った、工事を行う全ての箇所の写真)
⑥家屋の所有者の承諾書(改修の利用者と住宅の所有者が異なる場合に必要です(共有者も必要)。)
⑦委任状(住宅改修費の受領が被保険者以外の場合。)
手続方法
★必ず、住宅改修工事前と、住宅改修工事後の、2回申請が必要です。(工事前に申請がない場合は、介護保険適用できません。)
★本フォーム及び窓口で必要書類を提出してください。
★本フォームで提出を受けた後、担当から結果をご連絡をいたします。(書類の修正等が必要な場合もその旨をご連絡いたします。)
★担当からの連絡を受けたら、窓口で必要書類を提出してください。
★工事後の申請は窓口提出のみとなります。
<窓口>
市原市役所 保健福祉部 高齢者支援課 給付係(第1庁舎2階)
〒290-8501 市原市国分寺台中央1-1-1
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 市原市ホームページ
※手続き書類(様式)は、こちらからダウンロードしてください。
介護保険各種様式ダウンロード
所管部署
市原市 保健福祉部 高齢者支援課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:千葉県市原市
手続 :居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修工事前)
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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