概要
児童手当を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当認定請求書
手続に必要な添付書類
●パスポートの写し(出国日・入国日・顔写真のページ)
別途原本の提出が必要
申請者本人または配偶者が1月1日時点で海外に在住していた場合、所得・税額証明書の代わりに必要です。
●児童手当 別居監護申立書
別途原本の提出が必要
申請者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
なお、実際は同居していても、住民票上の住所が異なる場合は必要となります。
●養育申立書
別途原本の提出が必要
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に係る申立書、及び、協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
別途原本の提出が必要
申請者が、離婚を前提として配偶者と別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
父母が日本国内に在住し、支給要件児童のうち教育を受けることを目的として、日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●児童の戸籍抄本
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
別途原本の提出が必要
18歳到達後最初の3月31日を経過した後、22歳到達後最初の3月31日までの子(大学生相当年齢の子)を含めて、養育している子が3人以上いるときに、大学生相当年齢の子について記載が必要です。
手続方法
市原市子ども福祉課または市原市内各支所の窓口で受付けのほか、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、電子申請していただく、または入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、へ提出するか、市原市子ども福祉課へ郵送での申請も可能です。
関連リンク
児童手当について、詳しくはこちら
市原市の児童手当のページ
所管部署
子ども未来部子ども福祉課
根拠法律・条例等
- 児童手当法第7条第1項
- 児童手当法施行規則第1条第4項
- 市原市児童手当事務処理規則第3条1項
- http://www.city.ichihara.chiba.jp/reiki_int/reiki_honbun/g020RG00001075.html
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:千葉県市原市
手続 :児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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