概要
介護保険の認定を受けている方が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請を受け付けています。
手続期限
購入から2年以内
手続書類(様式)
・介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
・委任状
※手続き書類(様式)は、市原市ホームページからダウンロードできます。
手続に必要な添付書類
●当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
- 正式名称
- 当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
必須 別途原本の提出が必要
特定(介護予防)福祉用具の購入を確認するため、領収書の提出が必要です。
●当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット
- 正式名称
- 当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット
必須 別途原本の提出が必要
●・介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(償還払い用) ・委任状
- 正式名称
- ・介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(償還払い用) ・委任状
必須 別途原本の提出が必要
●居宅サービス計画書(1)(2)の写し、または、特定(介護予防)福祉用具販売計画書の写し
- 正式名称
- 居宅サービス計画書(1)(2)の写し、または、特定(介護予防)福祉用具販売計画書の写し
必須 別途原本の提出が必要
●・介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払い用) ・総費用額等明細書
- 正式名称
- ・介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払い用) ・総費用額等明細書
必須
手続に必要な持ちもの
償還払いの場合
・介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
・委任状
・当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット
・当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
・居宅サービス計画書(1)(2)の写し、または、特定(介護予防)福祉用具販売計画書の写し
受領委任払いの場合
・介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
・総費用額等明細書
・当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット
・当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
・居宅サービス計画書(1)(2)の写し、または、特定(介護予防)福祉用具販売計画書の写し
手続方法
窓口で、必要書類を提出してください。
<窓口>
市原市役所 保健福祉部 高齢者支援課 給付係(第1庁舎2階)
〒290-8501 市原市国分寺台中央1-1-1
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 市原市ホームページ
※手続き書類(様式)は、こちらからダウンロードしてください。
介護保険各種様式ダウンロード
所管部署
市原市 保健福祉部 高齢者支援課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:千葉県市原市
手続 :居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。