概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、原則、8月中に届出が必要です。
手続期限
毎年8月1日から8月31日までの間
手続書類(様式)
児童扶養手当現況届
手続に必要な添付書類
●1.現況届調書
同居人や生計維持方法、養育費等に関する調書になります。
●2.16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書
受給資格者に16歳以上19歳未満の控除対象となる扶養親族がいる場合に必要です。
●3.遺棄申立書
受給者が、父母のいずれかから引き続き一年以上遺棄されている状況にある児童を監護、もしくは養育している場合に必要です。
●4.養育申立書
受給者が養育者である場合に必要です。
●5.別居監護申立書
受給者が児童と同居しないで監護している場合に必要です。
●6.児童の属する世帯全員の住民票
「5.別居監護申立書」が必要な人のうち、対象児童の住民票が市外にある場合に必要です。
●7.住所要件申立書(現住所と住民票の異なる場合)
現住所と住民票の住所が異なる場合に必要です。
●8.世帯全員の住民票(本籍、続柄の記載のあるもの)
「7.住所要件申立書(現住所と住民票の異なる場合)」が必要な人のうち、住民票が市外にある場合に必要です。
●9.住所要件申立書(世帯分離用)
住民票上の同住所に前配偶者の住民票が残っている場合に必要です。
●10.拘禁証明書
受給者が、父母のいずれかが法令によって引き続き一年以上拘禁されている児童を監護、もしくは養育している場合に必要です。
●11.児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書及び添付書類
児童扶養手当の支給開始から5年又は支給事由発生日(離婚日等)から7年の、どちらか早い方が経過した場合に必要です。
手続に必要な持ちもの
対象者に事前にお送りする現況届の案内文書を確認してください。
手続方法
原則として、受給者が窓口にて手続きをする必要があります。
所管部署
子ども未来部子ども福祉課
根拠法律・条例等
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翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:千葉県市原市
手続 :児童扶養手当の現況届
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