千葉県市原市

【千葉県市原市】児童手当の氏名変更/住所変更等の届出

児童手当の氏名変更/住所変更等の届出

  • オンライン申請
制度
01_児童手当
対象
  • ・受給者の氏名または住所が変更になった人
  • ・支給要件児童の氏名または住所が変更になった人
  • ・受給者の加入年金が変わった人
  • ・児童手当の振込先を変更する人(口座名義人は変更できません)
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

児童手当受給者またはお子さんの氏名が変わった場合や住所に変更があった場合には、届出をしてください。また、児童手当の振込先口座を変更する場合には、届出をしてください。

手続期限

事由が起きたときから14日以内

手続書類(様式)

児童手当諸変更届(住所・氏名・年金・振込先の変更)

手続に必要な添付書類

●児童手当 別居監護申立書

別途原本の提出が必要

お子さんが受給者と異なる住所に居住している場合に必要となります。(住所は別だが実際は一緒に暮らしている場合も必要となります。)

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●留学先の在学証明書と翻訳書

別途原本の提出が必要

父母が日本国内に在住し、支給要件児童のうち教育を受けることを目的として、日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●受給者の変更後のマイナ保険証の資格情報の写し (以下のいずれか1つ) ・資格情報のお知らせ ・資格確認書 ・健康保険証 (国保加入者は不要。)

別途原本の提出が必要

新たに厚生年金、共済年金に加入した場合に必要となります。
注1)書類中に事業所名の記載がない場合、事業所名をお伝えください。
注2)書類中に資格取得日の記載がない場合、市原市子ども福祉課へご連絡ください。

●監護相当・生計費の負担についての確認書

別途原本の提出が必要

18歳到達後最初の3月31日を経過した後、22歳到達後最初の3月31日までの子(大学生相当年齢の子)を含めて、養育している子が3人以上いるときに、大学生相当年齢の子について変更があった場合は記載が必要です。

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手続方法

市原市子ども福祉課または市原市内各支所の窓口で受付けのほか、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、電子申請していただく、または入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、へ提出するか、市原市子ども福祉課へ郵送での申請も可能です。

関連リンク

児童手当について、詳しくはこちら

市原市の児童手当のページ

所管部署

子ども未来部子ども福祉課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第5条第1項
  • 児童手当法施行規則第6条
  • 市原市児童手当事務処理規則第8条第1項
  • 市原市児童手当事務処理規則第8条第3項
  • http://www.city.ichihara.chiba.jp/reiki_int/reiki_honbun/g020RG00001075.html

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