千葉県市原市

【千葉県市原市】名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等
対象
  • 仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地(市原市)以外の市区町村に滞在している方等
手続を行う人
対象者ご本人

概要

仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地(市原市)以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。本手続は、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会(市原市選挙管理委員会)に、投票用紙など必要な書類を請求するものです。郵送等の日数を考慮し、投票用紙等の請求、投票はお早めにお願いします。
※オンラインで投票できる制度ではありませんのでご注意ください。

手続期限

郵送のやり取りに時間がかかる場合がありますので、早めのお手続きをお願いします。

手続書類(様式)

不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書等

手続方法

名簿登録地(市原市)以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
1.本フォーム、窓口または郵送等で投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書を請求します。(※FAXやメールは不可)
2.請求が認められると、市原市選挙管理委員会から投票用紙等が滞在先に送付されます。
3.投票日前日までに、送付された投票用紙等を滞在先の選挙管理委員会にそのまま持参して、不在者投票を行ってください。
※ 封筒の中の不在者投票証明書は開封しないでください。投票用紙にあらかじめ記入しないでください。

【注意事項】
受付場所、期間や時間は市区町村によって異なりますので、滞在先の選挙管理委員会に事前にお問い合わせください。


<窓口または郵送の場合の提出先>
 〒290-8501 千葉県市原市国分寺台中央1丁目1番地1
 市原市選挙管理委員会事務局(市原市役所第2庁舎5階)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 市原市WEBページ

滞在地(出張先等)での不在者投票

所管部署

市原市選挙管理委員会事務局

根拠法律・条例等

  • 公職選挙法施行令第50条第1項

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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