千葉県市原市

【千葉県市原市】児童手当の額の改定の請求及び届出

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制度
01_児童手当
対象
  • 増額の場合:
  • 既に児童手当を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた
  • ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
  • 減額の場合:
  • 既に児童手当を受給している人で具体的には次のような例があります。
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  • ・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • ・お子さんを監護しなくなった
  • ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。

手続書類(様式)

児童手当額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●児童手当 別居監護申立書

別途原本の提出が必要

お子さんが受給者と異なる住所に居住している場合に必要となります。なお、実際は同居していても、住民票上の住所が異なる場合は必要となります。

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●養育申立書

別途原本の提出が必要

父母(及び未成年後見人及び父母指定者)に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。なお、親族以外の方が請求する場合は市原市子ども福祉課へお問い合わせください。

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●児童の戸籍抄本

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●留学先の在学証明書と翻訳書

別途原本の提出が必要

父母が日本国内に在住し、支給要件児童のうち教育を受けることを目的として、日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●児童手当の受給資格に係る申立書、及び、協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

別途原本の提出が必要

受給者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

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●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

別途原本の提出が必要

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●監護相当・生計費の負担についての確認書

18歳到達後最初の3月31日を経過した後、22歳到達後最初の3月31日までの子(大学生相当年齢の子)を含めて、養育している子が3人以上いるときに、増額の事由が大学生相当年齢の子によるものの場合に、大学生相当年齢の子について記載が必要です。

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手続方法

市原市子ども福祉課または市原市内各支所の窓口で受付けのほか、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、電子申請していただく、または入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、へ提出するか、市原市子ども福祉課へ郵送での申請も可能です。

関連リンク

児童手当について、詳しくはこちら

市原市の児童手当のページ

所管部署

子ども未来部子ども福祉課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第9条第1項
  • 児童手当法第9条第3項
  • 児童手当法施行規則第2条第1項
  • 児童手当法施行規則第2条第3項
  • 市原市児童手当事務処理規則第4条第1項
  • 市原市児童手当事務処理規則第5条第1項
  • http://www.city.ichihara.chiba.jp/reiki_int/reiki_honbun/g020RG00001075.html

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