千葉県市原市

【千葉県市原市】高額介護(予防)サービス費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
05_介護保険
対象
  • 居宅サービスや施設サービスに対して支払った自己負担額が、一定の上限額を超えた方
  • ※対象の方には市より申請書をお送りします。申請書が送付されていない方は、対象外です!!
手続を行う人
対象者ご本人
※申請書が送付されていない方は、対象外です!!

概要

1ヶ月間で利用した在宅サービスや施設サービスの利用者負担合計額が一定の上限額を超えた場合、超えた額分が支給される「高額介護(予防)サービス費」の申請を受け付けています。
※対象の方には市より申請書をお送りします。申請書が送付されていない方は、対象外です!!

手続期限

市からお送りした高額介護(介護予防)サービス費支給申請書が届いてから1ヶ月以内を目安として手続きをお願いします。
手続きが遅れると払い戻しを受けることができなくなる場合があります。(サービス提供から2年を経過した場合申請ができなくなります。)

手続書類(様式)

高額介護(介護予防)サービス費支給申請書
※高額介護(予防)サービス費に該当する方には、市から申請書をお送りします。申請書が送付されていない方は、対象外です!!

手続に必要な添付書類

●支給申請入力時注意点

支給申請に関して入力をしていただいてく際の注意点などになります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●申請及び口座に関する委任状

別途原本の提出が必要

申請される方が対象者の方以外の場合、または指定される口座が対象者の方以外の場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●申出書

別途原本の提出が必要

対象者の方が死亡されている場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

・高額介護(介護予防)サービス費支給申請書
・マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
・振込口座が対象者以外の場合の「委任状」
・対象者が死亡している場合「申出書」
・相続人、成年後見人が申請する場合、相続権等を証明する書類
※市からお送りしている申請書類にも案内が同封されておりますので、ご参考にしていただければと思います。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒290-8501 市原市国分寺台中央1-1-1 市原市役所 第1庁舎2階
市原市 保健福祉部 高齢者支援課 給付係 宛

関連リンク

詳しくはこちら 市原市ホームページ

https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=602379d7ece4651c88c18a67

所管部署

市原市 保健福祉部 高齢者支援課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第83条の4、第97条の2

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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