千葉県市原市

【千葉県市原市】児童手当の受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
制度
01_児童手当
対象
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・市外に転出した
  • ・公務員になった
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
  • ・支給対象児童が死亡した
  • ・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • ・お子さんの未成年後見人を解任された
  • など
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、支給対象児童が18歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに

手続書類(様式)

児童手当受給事由消滅届

手続方法

市原市子ども福祉課または市原市内各支所の窓口で受付のほか、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、電子申請していただく、または入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、市原市子ども福祉課へ郵送での申請も可能です。

関連リンク

児童手当について、詳しくはこちら

市原市の児童手当のページ

所管部署

子ども未来部子ども福祉課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第7条第1項
  • 市原市児童手当事務処理規則第9条第1項
  • http://www.city.ichihara.chiba.jp/reiki_int/reiki_honbun/g020RG00001075.html

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