宮崎県木城町

【宮崎県木城町】【災害】罹災証明書の発行申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
被災者支援
対象
  • 原則として、町の災害対策本部が設置された自然災害によって住家に被害を受けた方
  • ※住家とは、現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。)のために使用している建物のこと。(被災者生活再建支援金や災害救助法による住宅の応急修理等の対象となる住家)
  • ※空き家や納屋、別荘等一時的な滞在のための家屋は「住家」になりません。
手続を行う人
対象者ご本人又は依頼を受けた方

概要

自然災害(火災を除く)によって住家に被害を受けた場合に、被害の程度(全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊・準半壊に至らない(一部損壊))、浸水区分(床上浸水、床下浸水)を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。

手続期限

申請期限は設けていませんが、被災から長期間経過すると、その被害が災害によるものか判別することが困難となります。被災後、お早めの申請をお願いします。

手続書類(様式)

罹災証明申請書

手続に必要な添付書類

●被害箇所の写真(添付は任意ですが、自己判定方式を希望した場合、被害箇所を撮影した写真を添付してください。)

必須 別途原本の提出が必要

※自己判定方式では、被害箇所を撮影した写真による確認をもって調査に代えるため、現地調査は行いません。自己判定方式で交付できる罹災証明書は、住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合のみとなります。

手続に必要な持ちもの

申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口>
 税務課(役場1階)
午前8時30分から午後5時15分まで
<郵送先>
〒884-0101
宮崎県児湯郡木城町大字高城1227番地1 木城町役場 税務課

所管部署

木城町役場 税務課 TEL:0983-32-4732

根拠法律・条例等

  • 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2

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