概要
自然災害(火災を除く)によって住家に被害を受けた場合に、被害の程度(全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊・準半壊に至らない(一部損壊))、浸水区分(床上浸水、床下浸水)を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。
手続期限
申請期限は設けていませんが、被災から長期間経過すると、その被害が災害によるものか判別することが困難となります。被災後、お早めの申請をお願いします。
手続書類(様式)
罹災証明申請書
手続に必要な添付書類
●被害箇所の写真(添付は任意ですが、自己判定方式を希望した場合、被害箇所を撮影した写真を添付してください。)
必須 別途原本の提出が必要
※自己判定方式では、被害箇所を撮影した写真による確認をもって調査に代えるため、現地調査は行いません。自己判定方式で交付できる罹災証明書は、住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合のみとなります。
手続に必要な持ちもの
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口>
税務課(役場1階)
午前8時30分から午後5時15分まで
<郵送先>
〒884-0101
宮崎県児湯郡木城町大字高城1227番地1 木城町役場 税務課
所管部署
木城町役場 税務課 TEL:0983-32-4732
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
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市区町村:宮崎県木城町
手続 :【災害】罹災証明書の発行申請
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