宮崎県新富町

【宮崎県新富町】児童手当等の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 児童手当等の支給を受けている人で以下の項目に該当する人
  • ・未成年後見人として児童手当を受給している法人
  • ・離婚協議中で別居されている人
  • ・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している人
  • ・児童の戸籍がない人
  • ・その他、新富町から提出の案内があった人
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。
令和4年6月から現況届の提出が原則不要となっております。
提出が必要な方には新富町からお知らせをお送りしますので、手続きをお願いいたします。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 現況届

手続に必要な添付書類

●請求者の健康保険証の写しまたは年金加入証明書

必須

請求者のものに限ります。
※カメラ等で撮影したものを添付することもできますが、書類の内容がはっきりと
分かるように全体を撮影してください。

●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

請求者が法人であり、未成年後見人として児童を監護している場合に必要となります。

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●児童の戸籍抄本

別途原本の提出が必要

請求者が法人であり、未成年後見人として児童を監護している場合に必要となります。

●監護・生計維持申立書

請求者が法人であり、未成年後見人として児童を監護している場合に必要となります。

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●児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)

請求者が離婚協議中により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

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●離婚協議中であることが分かる書類

正式名称
協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書 等

請求者が離婚協議中により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●児童手当等の受給資格に係る申立書

正式名称
児童手当等の受給資格に係る申立書(配偶者からの暴力(DV)のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している方)

配偶者からのDVを理由に住民票上の住所地と異なる市町村で請求する場合に必要となります。

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●戸籍及び住民票に記載の無い児童に関する申立書

支給要件児童が戸籍及び住民票に記載がない場合に必要となります。

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手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合は本人確認書類をご持参ください。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。

【窓口または郵送の場合の提出先】
 福祉課 児童福祉係(新富町役場 1階 7番窓口)
 〒889-1493 宮崎県児湯郡新富町大字上富田7491番地
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

【お問い合わせ先】
 0983-33-1293 

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

児童手当|新富町

所管部署

福祉課 児童福祉係

根拠法律・条例等

  • 新富町児童手当事務取扱規則
  • 第14条
  • http://www1.g-reiki.net/shintomi/reiki_honbun/q628RG00000594.html

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