概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となる児童を養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書
- 正式名称
- 児童手当・特例給付 別居監護申立書
申請者が児童と別居されている場合に必要となります。
児童のマイナンバーの記入が必要です。
●児童の属する世帯全員分の住民票の写し
別途原本の提出が必要
児童が申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
児童本人が世帯主である場合にはその旨、児童本人が世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されていることが必要となります。
別居監護申立書に児童のマイナンバーをご記入いただいた場合は提出は不要です。
●海外留学に係る申立書
- 正式名称
- 児童手当等に係る海外留学に関する申立書
対象児童のうち海外留学している児童がいる場合に必要となります。
●留学先の在学証明書
別途原本の提出が必要
対象児童のうち海外留学している児童がいる場合に必要となります。
ただし外国語で記載されていた場合は、日本に居住する第三者が訳した訳文が必要です。
●留学前の日本国内での居住状況が分かる書類
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
ただし、児童が留学前の過去6年間において新富町に引き続き住所を有していた場合は、添付する必要はありません。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
請求者が未成年後見人として児童を監護している場合に必要となります。
●児童の戸籍抄本
別途原本の提出が必要
請求者が未成年後見人として児童を監護している場合に必要となります。
●監護・生計維持申立書
請求者が未成年後見人として児童を監護している場合に必要となります。
●父母指定者であることが分かる書類
- 正式名称
- 父母指定者管理情報または父母指定者指定届受領書、父母等の居住状況が分かる書 類等
別途原本の提出が必要
請求者が父母指定者(お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人など)として児童を監護している場合に必要となります。
●監護・生計維持申立書
請求者が父母指定者(お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人など)として児童を監護している場合に必要となります。
●戸籍及び住民票に記載の無い児童に関する申立書
支給要件児童が戸籍及び住民票に記載がない場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合は本人確認書類をご持参ください。
下記に該当される場合は、各添付書類の説明をご確認いただき必要書類の添付をお願いいたします。
・父母が別居している場合
・児童が海外に住んでいる場合
・父母が海外に住んでいる場合
・児童を養育している方が未成年後見人や父母指定者である場合
・児童が戸籍及び住民票に記載がない場合
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
【窓口または郵送の場合の提出先】
福祉課 児童福祉係(新富町役場 1階 7番窓口)
〒889-1493 宮崎県児湯郡新富町大字上富田7491番地
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
【お問い合わせ先】
0983-33-1293
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
児童手当|児童手当現況届のご案内
所管部署
福祉課 児童福祉係
根拠法律・条例等
- 新富町児童手当事務取扱規則
- 第11条、第12条、第13条
- http://www1.g-reiki.net/shintomi/reiki_honbun/q628RG00000594.html
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市区町村:宮崎県新富町
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
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