概要
保育の必要性(就労、出産、疾病等)の認定を受けるための手続きです。保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスの定期的な利用を申し込む場合、支給認定を受ける必要があります。
手続期限
4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。
4月入所希望者:毎年11月中旬~12月下旬まで
5月~3月入所希望者:入所を希望する月の前月20日まで
手続書類(様式)
支給認定申請書(現況届)兼入所申込書
手続に必要な添付書類
●保育が必要なことがわかる書類(就労証明書又は、入所理由申告書兼申立書)
必須
自営業、農業等をされている場合は別途提出書類が必要となります。(代表者の前年の確定申告の写し、仕入伝票等)
また、就労以外での入所希望の場合も別途提出書類が必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には児童福祉係(0983-33-1293)までお問い合わせください。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。
「保育施設利用申込」の画面から入力後、入力済み申請書を印刷していただき提出することも可能です。
<窓口または郵送の場合の提出先>
福祉課 児童福祉係(新富町役場1階)
(〒889-1493 宮崎県児湯郡新富町大字上富田7491)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
お問合せ先 0983-33-1293
所管部署
福祉課 児童福祉係
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市区町村:宮崎県新富町
手続 :支給認定の申請
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