概要
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
※父母のうち生計を維持する程度が高い方が児童手当の受給者となります。
(収入が多い、児童を健康保険の被扶養者にしている、児童を所得税等の扶養親族にしている等)
※公務員(独立行政法人を除く)の方は、勤務先で手続きをしてください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。
ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●請求者の健康保険証の写しまたは年金加入証明書
必須
請求者のものに限ります。
※カメラ等で撮影したものを添付することもできますが、書類の内容がはっきりと分かるように全体を撮影してください。
●請求者名義の口座の写し(通帳・キャッシュカード等)
請求者の名義のものに限ります。(配偶者や児童のものは不可)
※公金受取口座の利用を希望される場合は不要です。
※カメラ等で撮影したものを添付することもできますが、書類の内容がはっきりと分かるように全体を撮影してください。
●別居監護申立書
- 正式名称
- 児童手当・特例給付 別居監護申立書
児童が申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
児童のマイナンバーの記入が必要です。
●児童の属する世帯全員分の住民票の写し
別途原本の提出が必要
児童が申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
児童本人が世帯主である場合にはその旨、児童本人が世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されていることが必要です。
ただし別居監護申立書に児童のマイナンバーをご記入いただいた場合は提出は不要です。
●海外留学に係る申立書
- 正式名称
- 児童手当等に係る海外留学に関する申立書
対象児童のうち海外留学している児童がいる場合に必要となります。
●留学先の在学証明書
別途原本の提出が必要
対象児童のうち海外留学している児童がいる場合に必要となります。
ただし外国語で記載されていた場合は、日本に居住する第三者が訳した訳文が必要です。
●留学前の日本国内での居住状況が分かる書類
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
ただし、児童が留学前の過去6年間において新富町に引き続き住所を有していた場合は、添付する必要はありません。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
請求者が未成年後見人として児童を監護している場合に必要となります。
●児童の戸籍抄本
別途原本の提出が必要
請求者が未成年後見人として児童を監護している場合に必要となります。
●監護・生計維持申立書
請求者が未成年後見人として児童を監護している場合に必要となります。
●父母指定者であることが分かる書類
- 正式名称
- 父母指定者管理情報または父母指定者指定届受領書、父母等の居住状況が分かる書類等
別途原本の提出が必要
請求者が父母指定者(お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人など)として児童を監護している場合に必要となります。
●監護・生計同一申立書
請求者が父母指定者(お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人など)として児童を監護している場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)
請求者が離婚協議中により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●離婚協議中であることが分かる書類
- 正式名称
- 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書 等
請求者が離婚協議中により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書
- 正式名称
- 児童手当等の受給資格に係る申立書(配偶者からの暴力(DV)のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している方)
配偶者からのDVを理由に住民票上の住所地と異なる市町村で請求する場合に必要となります。
●戸籍及び住民票に記載の無い児童に関する申立書
支給要件児童が戸籍及び住民票に記載のない場合に必要になります。
手続に必要な持ちもの
請求者の健康保険証または年金加入証明書、及び口座の写しが必要となります。
また窓口で手続きを行う場合は本人確認書類をご持参ください。
下記に該当される場合は、各添付書類の説明をご確認いただき必要書類の添付をお願いいたします。
・単身赴任など、児童と別居されている場合
・児童が海外に住んでいる場合
・父母が海外に住んでいる場合
・児童を養育している方が未成年後見人や父母指定者である場合
・離婚協議中など、父母が別居している場合
・児童が戸籍及び住民票に記載のない場合
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
【窓口または郵送の場合の提出先】
福祉課 児童福祉係(新富町役場 1階 7番窓口)
〒889-1493 宮崎県児湯郡新富町大字上富田7491番地
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
【お問い合わせ先】
0983-33-1293
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
児童手当|新富町
所管部署
福祉課 児童福祉係
根拠法律・条例等
- 新富町児童手当事務取扱規則
- 第10条第1項
- http://www1.g-reiki.net/shintomi/reiki_honbun/q628RG00000594.html
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市区町村:宮崎県新富町
手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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