長野県高山村

【長野県高山村】【児童手当】新規請求

児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • お住いの市区町村で新たに児童手当等を受給する人
  • (例)
  • ・お子さんが生まれた
  • ・他の市区町村から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・お子さんが施設等を退所した
  • ・現在受給している人がお子さんを養育しなくなった
  • など
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書

お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

●児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)

申請者が離婚等により別居している父または母で、受給要件児童と同居している場合に必要となります。

●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における自見係属証明書、または調停不成立証明書

申請者が離婚等により別居している父または母で、受給要件児童と同居している場合に必要となります。

●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●父母指定者指定届

お子さんが国内にいて父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●児童手当等の受給資格に係る監護・生計維持申立書

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

●児童手当等に係る海外留学に関する申立書

支給要件児童のうち、日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●留学先の在学証明書と翻訳書

支給要件児童のうち、日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体にお問い合わせください。

手続方法

郵送:〒382-8510 長野県上高井郡高山村大字高井4972番地
電話:026-214-9267
E-mail:jumin@vill.takayama.nagano.jp

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

高山村子育て支援サイト

所管部署

住民税務課 生活環境係

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第7条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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