概要
向日市留守家庭児童会の入会申請の受付
手続期限
入会希望月の前月15日(市役所閉庁日の場合は直前の開庁日)の23:59まで
※24:00を超えた場合は翌々月からの利用となります。
※年度当初(4月)からの入会時期は別途申請期間(参考:令和6年度は11月頃)を設けます。
手続書類(様式)
向日市留守家庭児童会入会申請書
(入力にあたり不明な点があれば生涯学習課までお問い合わせください。)
手続に必要な添付書類
●向日市留守家庭児童会入会に関する同意書
- 正式名称
- 向日市留守家庭児童会入会に関する同意書
必須
入会にあたり、以下の「同意書」の内容を確認の上、同意が必要です。
同意については、申請フォーム内でチェックしていただきます。
●保育が必要となることの証明書類
- 正式名称
- 1 就労:就労証明書(自営の方は事業内容が分かる書類) 2 就学:在学証明書、時間割 3 病気、家族の看護・介護:医療機関の診断書、看護・介護の状況が分かる書類 4 出産前後:母子手帳(写)
必須
1 保護者等が放課後から夕方までの間、就労により児童の保育が困難な場合
<就労証明書>
・「保護者」と「同居や同一世帯の就労者(18歳以上65歳未満)全員分」が必要です。
・休憩時間を除いた実労働時間が月80時間以上かつ月平均15日以上の就労が確認できる必要があります。
※自営業の方は、事業内容のわかる書類(例:前年の確定申告書、税務署への開業届、名刺等)を添付してください。
※就労先が複数ある場合は、それぞれの就労先について就労証明書を提出してください。
※土曜利用希望の方は、必ず事業所に土曜勤務の頻度や時間帯について、就労証明書の備考欄に記載依頼をしてください。
※保育所入所用の就労証明書のコピーでも提出可能です。
※就労証明書(見込み)を提出された方は、後日、就労証明書(実績)の提出が必要です。
※4月からの入会を希望で求職活動中の方は求職活動届出書(生涯学習課で配布)を提出してください。
2 保護者等が放課後から夕方までの間、就学により児童の保育が困難な場合
<在学証明書、時間割>
・入会希望児童の保護者等が就学の場合、提出が必要です(児童の兄弟姉妹が就学の場合は必要ありません。)。
・入会する年度の在学証明書と時間割が必要です。
・月80時間以上かつ月平均15日以上の授業等が確認できる必要があります。
※4月入会申請の際に入学予定の方は「入学決定通知(写)」と「履修内容が確認できるもの」、在学中の方は「在学証明書か学生証(写)」と「時間割」を提出してください。なお、児童会入会後、4月中に新年度の在学証明書と時間割を提出してください。
3 保護者等の病気、家族の看護・介護などのため
<医療機関の診断書、看護・介護の状況が分かる書類>
・診断書が病院の任意様式の場合は、児童の保育ができない等の診断と保育できない期間の記入が必要です。
・予定表等の追加資料を求める場合があります。
・家族の看護・介護のため保育できないことが分かる書類として1週間のスケジュールを記載した申立書やケアプラン(居宅サービス計画書)などの提出が必要です。
4 保護者等が出産前後
<母子手帳(写)>
・保護者等が出産前後の場合は提出してください。
・母親の氏名、出産予定日が記載されているページ(写)を提出してください。
・育児休業中は、児童会を利用できません。
●入会される前年度の課税(非課税)証明書
- 正式名称
- 入会される前年度の課税(非課税)証明書
入会される前年度の1月1日に向日市に住民票がない場合(1月2日以降に向日市に転入された人、単身赴任中の人など)に必要です。
1月1日に住んでいた住所地での課税証明書を取得してください。
●転入予定届
向日市に転入予定の場合に提出が必要です。
関連リンク
留守家庭児童会入会手続きについて詳しくは市ホームページからご覧ください。
留守家庭児童会入会手続きのページ(向日市ホームページ)
所管部署
教育部 生涯学習課
根拠法律・条例等
- 向日市留守家庭児童会育成事業運営要綱第16条第1項
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:京都府向日市
手続 :令和7年度 向日市留守家庭児童会の入会申請
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