京都府長岡京市

【京都府長岡京市】児童手当の認定請求

児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
対象者本人および配偶者。一般的には、父母の内の生計の中心者(所得が高い方の人)が手続きを行います。

概要

新たにお子様が生まれた人や転出入した人は手続きが必要です。

手続期限

児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても、異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当認定請求書、監護相当・生計費の負担についての確認書(特定の条件を満たす場合のみ)

手続に必要な添付書類

●健康保険証

正式名称
請求者本人の保険証または年金加入証明
必須

健康保険被保険者証 ・船員保険被保険者証・私立学校教職員共済加入者証・全国土木建築国民健康保険組合員証・日本郵政公社共済組合員証・文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)・共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人又は地方独立行政法人であることが明らかなもの

●請求者名義の金融機関口座

正式名称
請求者名義の金融機関口座

全国の銀行・信用金庫・農協・労働金庫等の普通預金口座に振込が可能です。

●その他の書類

正式名称
その他の書類

その他(お子さんと別居している場合など、別途書類が必要です。詳しくはお問い合わせください。)

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒617-8501京都府長岡京市開田1丁目1番1号
長岡京市健康福祉部子育て支援課子育て支援係

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

長岡京市ホームページ

所管部署

長岡京市健康福祉部子育て支援課子育て支援係
617-8501京都府長岡京市開田1丁目1番1号
電話 075-955-3155
ファクス 075-952-0001
メール kosodate@city.nagaokakyo.lg.jp

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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