概要
保育所などの保育施設を利用するための手続きです。
申込には保護者(申請者)のマイナンバーカードが必要です。
手続期限
①4月1日から入所の場合は、令和7年11月7日㈮10:00から11月27日㈭17:00まで
※令和7年11月28日㈮8:30から令和8年2月27日㈮17:00までは2次申込
※市内転園申込、市内小規模保育施設卒園児は窓口申込のみ
②5月以降、毎月1日からの入所の場合は、前々月の16日8:30から前月の10日17:00まで
③5月以降、毎月16日からの入所の場合は、前月の1日8:30から前月の25日17:00まで
※4月と3月の16日入所はありません
※②と③の申込開始の日が市役所の閉庁日のときは、直後の市役所開庁日
※②と③の申込期限の日が市役所の閉庁日のときは、直前の市役所開庁日
手続書類(様式)
令和8年度保育施設入所申込書、令和8年度施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付費認定申請書(申込書・申請書はマイナポータルでの入力となります)
保護者のマイナンバーカードが必要です。
手続に必要な添付書類
●保育が必要な状況を証明する書類
- 正式名称
- 保育が必要な状況を証明する書類(就労、妊娠・出産、疾病・障がい、介護・看護、災害復旧、求職活動、就学、虐待・DVなどを証明する書類)
必須
次の①〜⑧のいずれかを添付してください。
①就労の場合 就労証明書(指定用紙)
②妊娠・出産の場合、親子健康手帳(保護者氏名と分娩予定日の箇所)又は出産(予定)証明書
③疾病・障がいの場合 医師の診断書(指定用紙)又は障害者手帳
④同居親族の介護・看護の場合 介護保険被保険者証、障害者手帳又は医師の診断書(指定様式)とケアプランなど介護・看護の頻度等が分かる書類
⑤災害復旧の場合 り災証明書
⑥求職活動の場合 就労誓約書(指定用紙)と求職活動をしていることが分かる書類(ハローワークカード等)
⑦就学の場合 在学証明書と履修表(カリキュラムや時間割表など)
⑧虐待・DVの場合 児童相談所等の意見書(虐待)又は公的機関の証明(DVの場合)
●その他の添付書類
- 正式名称
- 保育が必要な状況を証明する書類以外でその他の添付書類
保育が必要な状況を証明する書類以外で次の書類があれば全て添付してください。
①4月1日入所希望日の場合 保育施設入所申込に係る誓約書兼承諾書
②支援保育を希望される場合 (保護者)同意書、専門機関の意見書等
③転入予定の場合 転入誓約書
④ひとり親で調停中の場合 裁判所からの通知書等
⑤長岡京市保育施設利用調整基準【備考欄】に記載の書類(認可外保育施設を利用している領収書等)
⑥世帯のどなたか(児童を含む。)が障害者手帳(身体・療育・精神)を持っている場合 障害者手帳
⑦現在、妊娠中の場合 親子健康手帳の保護者氏名と分娩予定日の箇所
⑧特別児童扶養手当を受給している場合 支給や認定の決定通知書
⑨障害基礎年金を受給している場合 支給や認定の決定通知書
●保護者の収入等を証明する書類(前年分)(1月1日現在に海外に住んでいた人のみ)
- 正式名称
- 保育料算定のための保護者(父と母または家計の主宰者)の収入等を証明する書類(前年分)(1月1日現在に海外に住んでいた人のみ)
本年1月1日現在に海外勤務等で国内に住所がない場合は、保育料算定のために前年の保護者(父と母または家計の主宰者)の収入等を証明する書類の添付が必要です。
手続方法
手続書類について、不明点、確認すべき点がある場合は、書類の原本提出を求めることや職場、ご家庭にお問合せをすることがあります。
窓口で手続きを行う場合には市役所子育て支援課保育・幼児教育係にお問合せください。
関連リンク
認可保育施設(保育所(園)、認定こども園(保育認定)、小規模保育施設への入所申込手続きについてご案内します。詳しくはリンク先をご覧ください。
保育施設入所案内
所管部署
長岡京市 健康福祉部 子育て支援課 保育・幼児教育係
〒6178501京都府長岡京市開田1丁目1番1号
電話 075ー955-9518
根拠法律・条例等
- 長岡京市保育所規則(平成28年3月31日規則第40号)
- 長岡京市小規模保育事業及び認定こども園の利用に関する規則(平成27年3月31日規則第7号)
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:京都府長岡京市
手続 :(令和8年度)保育所等の入所申込(兼教育・保育給付認定申請)
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