京都府長岡京市

【京都府長岡京市】要介護・要支援状態【区分変更】認定の申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • ・65歳以上で要介護状態区分(要介護1~5)または要支援状態区分(要支援1又は2)の変更が必要になった方
  • ・40歳から64歳で、次の病気により要介護認定または要支援認定を受けており、当該認定における要介護状態区分(要介護1~5)または(要支援1又は2)の変更が必要になった方
  • ●特定疾病とは・・・
  • 加齢との関係がある疾病、要介護状態になる可能性が高い疾病で、以下の16疾病が指定されています。
  • 1.筋萎縮性側索硬化症
  • 2.後縦靭帯骨化症
  • 3.骨折を伴う骨粗しょう症
  • 4.多系統萎縮症
  • 5.初老期における認知症
  • 6.脊髄小脳変性症
  • 7.脊柱管狭窄症
  • 8.早老症
  • 9.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 10.脳血管疾患
  • 11.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 12.閉塞性動脈硬化症
  • 13.がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • 14.関節リウマチ
  • 15.慢性閉塞性肺疾患
  • 16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

認定を受けている方で、心身の状態が著しく変化した場合には、認定有効期間内でも更新時期を待たずに区分変更申請をすることができます。
(※介護保険のサービスを利用中の方は、区分変更申請の前にサービスの変更内容や時期について、担当ケアマネジャーとよく相談してください。)

手続期限

要介護・要支援認定の有効期間の途中でも、介護の必要の程度に変化があった場合に要介護・要支援状態区分の変更申請をすることができます。

手続書類(様式)

要介護・要支援認定変更申請書

手続に必要な添付書類

●介護保険被保険者証

正式名称
介護保険被保険者証(ただし、40歳以上65未満の方は、加入している医療保険の被保険者証)

●主治医意見書

正式名称
主治医意見書(必ず原本と提出してください。)
別途原本の提出が必要

介護が必要な状態となった直接の原因である病気を治療している医師やかかりつけの医師など、ご本人の心身の状況をよく理解している医師の意見書

手続に必要な持ちもの

要介護・要支援認定変更申請書
主治医意見書
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、次の窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
長岡京市健康福祉部高齢介護課介護保険係
〒6178501京都府長岡京市開田1丁目1番1号
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

長岡京市 健康福祉部 高齢介護課 介護保険係
〒6178501京都府長岡京市開田1丁目1番1号
電話:075-955-2059
ファクス:075-951-5410
メール:koureikaigo@city.nagaokakyo.lg.jp

根拠法律・条例等

  • 介護保険法29条第1項、第33条の2第1項
  • 介護保険法施行規則第42条、第55条の2

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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