概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。
常勤の公務員の方(独立行政法人、国立大学法人等の職員を除く)は勤務先に申請してください。
手続期限
毎年6月1日から同月30日までの間
手続書類(様式)
児童手当 現況届
手続に必要な添付書類
●児童手当に係る海外留学に関する申立書
- 正式名称
- 児童手当に係る海外留学に関する申立書
別途原本の提出が必要
児童手当対象児童や加算対象児童が海外留学している場合に必要です。また留学先の在学証明書と翻訳書が必要です。
●別居監護申立書
- 正式名称
- 生計を同じくしていることを証明できる書類
別途原本の提出が必要
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●未成年後見人申立書
- 正式名称
- 未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
別途原本の提出が必要
受給者が未成年後見人として支給要件児童を監護している場合に必要となります。
●養育申立書
- 正式名称
- 父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
受給者が父母指定者である場合に必要となります。
●監護相当・生活費の負担についての確認書
- 正式名称
- 監護相当・生活費の負担についての確認書
別途原本の提出が必要
児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)と経済的負担(監護に相当する日常生活上の世話や必要な保護並びに生活費の負担を行っていること)のある児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)の合計人数が3人以上の場合に必要となります。
●離婚協議中であることが分かる書類
- 正式名称
- 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調定期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調定不成立証明書
別途原本の提出が必要
受給者が離婚協議中であることで認定している場合に必要となります。
●前住所地の所得証明書
- 正式名称
- 前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書
受給者及び配偶者が1月1日時点に綾部市外にお住まいで、マイナンバーによる情報連携ができない方。
関連リンク
詳しくはこちら 綾部市ホームページ
令和6年10月分(12月支給分)からの児童手当
所管部署
綾部市子育て支援課
根拠法律・条例等
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市区町村:京都府綾部市
手続 :児童手当の現況届
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