概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。事前送信を申請された場合でも、必ず窓口での面談が必要となります。添付書類をご持参のうえご来所をお願いいたします。
※必要な添付書類につきましては、下記内容や別途お送りさせていただく現況届及びお知らせ等でご確認ください。
手続期限
毎年8月1日から8月31日までの間
手続書類(様式)
児童扶養手当現況届
手続に必要な添付書類
●養育費に関する申告書
受給者が母又は父の場合に必要です。
次のような場合には、省略することができます。
(1)児童の父(母)が死亡している場合。
(2)父(母)障害で受給している場合。
(3)父(母)の生死が明らかでない場合。
(4)父(母)が引き続き1年以上遺棄している場合。
(5)父(母)が法令により1年以上拘禁されている場合。
(6)受給者が養育者又は孤児等の養育者の場合。
●16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書
受給資格者に16歳以上19歳未満の控除対象となる扶養親族がいる場合に必要です。
●(別居)監護・養育事実についての証明書
別途原本の提出が必要
受給者が母である場合では、対象となる児童と同居しないで監護している場合に必要です。
受給者が父である場合では、対象となる児童と同居しないで監護し、かつ、その児童と生計を同じくする人であるときに必要です。
受給者が養育者である場合に必要です。
対象児童を別居監護している場合は、児童の学校の在寮証明(又は在学証明)、児童の世帯全員の住民票の添付が必要です。(在寮証明書を添付した場合「監護・養育事実についての確認願」の民生・児童委員による証明は不要。)。
●同居者等についての確認願
別途原本の提出が必要
親族以外に同居人がいる場合等に必要です。
●住民票の異動ができない旨の証明書
別途原本の提出が必要
住民票と現住所地が異なる場合に必要です。
●父又は母が引き続き1年以上遺棄していることの証明願、遺棄調書
別途原本の提出が必要
受給者が、父母のいずれかから引き続き1年以上遺棄されている状況にあるお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。
●拘禁証明書
別途原本の提出が必要
受給者が、父母のいずれかが法令によって引き続き1年以上拘禁されているお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。
●父又は母の就労状況等に関する調書
別途原本の提出が必要
受給要件が「父(母)障害」で、障害が精神又は内部疾患の場合に必要です。
●児童扶養手当の支給額改定についての同意書
別途原本の提出が必要
公的年金と併給している場合に必要です。
●児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書
別途原本の提出が必要
児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件に該当する場合に必要です。
●雇用証明書、自営業従事申告書
別途原本の提出が必要
児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書を提出される方で、就業している場合に必要です。
※就業が確認できるその他の書類(給与明細書の写し、他)でも、手続きが可能な場合がございます。
●求職活動等申告書
別途原本の提出が必要
児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書の提出される方で、求職活動等の自立を図るための活動をしている場合に必要です。
※添付書類として求職活動支援機関等利用証明書又は、採用選考証明書が必要です。
※上記活動が確認できるその他の書類(雇用保険受給資格者証の写し、他)でも、手続きが可能な場合がございます。
●診断書
別途原本の提出が必要
児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書の提出される方で、身体上又は精神上の障害を有している場合及び負傷、疾病若しくは要介護状態にあることその他これに類する事由により就業することができない場合に必要です。
※上記の状態が確認できるその他の書類(身体障害者手帳1級、2級、3級いずれかの写し、特定疾患医療受給者証(票)の写し、他)でも、手続きが可能な場合がございます。
●申立書(介護事実の証明)
別途原本の提出が必要
児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書の提出される方で、監護している児童又は親族が障害の状態にあること又は負傷、疾病若しくは要介護状態にあることその他これに類する事由があり、かつ、これらの者を介護する必要があるため就業することができない場合に必要です。
※監護している児童又は親族が障害の状態にあること又は負傷、疾病若しくは要介護状態にあることが確認できる書類(身体障害者手帳1級、2級、3級のいずれかの写し、他)も併せて必要です。
関連リンク
詳しくはこちら 綾部市ホームページ
児童扶養手当
所管部署
綾部市子育て支援課
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市区町村:京都府綾部市
手続 :児童扶養手当の現況届
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