概要
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設などを利用する際の居住費(滞在費)と食費の負担額軽減の支給申請を受け付けています。
手続期限
申請書を提出された日の属する月の1日に遡って認定の有効期間が開始します。
但し、申請書類に不備があった場合はこの限りではありません。
手続書類(様式)
介護保険負担限度額認定申請書
※電話番号は、必ず日中に連絡のつく電話番号を入力してください。申請書類に不備がある場合等に電話連絡します。また、連絡が取れない状況が続く場合、審査が行えないため書類を一旦差し戻すことがあります。
手続に必要な添付書類
●同意書
必須 別途原本の提出が必要
対象者ご本人及び配偶者(居る場合のみ)の同意書の提出が必要です。
なお、原本は本フォームからの提出後、速やかに窓口または郵送で提出してください。
●預金通帳等写し ※資産(預貯金や有価証券、金・銀、投資信託、負債)の額を証明する書類をすべて添付してください。
- 正式名称
- 対象者ご本人および配偶者(居る場合のみ)の資産がわかるもの
必須
特定入所者介護サービス費の対象要件を確認するため、対象者ご本人および配偶者(居る場合のみ)の資産がわかるものの提出が必要です。
被保険者及び配偶者のお持ちのすべての口座について、通帳を最新の残高が確認できるよう記帳して、下記の①~⑤の写しを提出してください。
①通帳の銀行名、支店名、口座名義、口座番号が確認できるページ(見開き1ページ目)
②通帳の最新残高が確認できるページ
③直近の年金の受け取りが確認できるページ
④定期預金・定期積立の銀行名、支店名、口座名義、口座番号、最新残高が確認できるページ
⑤有価証券・投資信託については、証券会社や銀行の口座残高の写し
※タンス預金(現金)も申告が必要です。申請書のその他(負債等)額の欄に入力してください。
手続に必要な持ちもの
窓口または郵送申請の場合、下記の書類が必要です。(郵送の場合は、写しを提出してください。)
申請者のご本人確認書類
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
窓口または郵送申請の場合、申請書様式が異なるため、亀岡市ホームページからダウンロードして使用してください。https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/25/3260.html
なお、更新申請の対象者には、毎年6月に市から「更新のお知らせ」と「認定申請書」を送付しておりますので、そちらをご使用ください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒621-8501
京都府亀岡市安町野々神8番地 亀岡市高齢福祉課(市役所1階22番窓口)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
関連リンク
詳しくはこちら
亀岡市WEBページ
所管部署
亀岡市高齢福祉課 電話:0771-25-5182
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:京都府亀岡市
手続 :介護保険負担限度額認定申請
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
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