概要
仕事や旅行などで、選挙期間中、亀岡市以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。本手続は、亀岡市の選挙管理委員会に、投票用紙など必要な書類を請求するものです。
手続期限
投・開票日の前日まで(郵送に日数を要しますので、早めの請求をお願いします。)
手続書類(様式)
不在者投票宣誓書兼請求書
手続方法
亀岡市以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
1.本フォーム、窓口または郵送等で投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書を請求します。
2.交付された投票用紙などをそのまま持参して、投票日前日までにお近くの市区町村の選挙管理委員会に出向きます。
※ 不在者投票証明書の入った封筒、絶対に開封しないでください。また、投票用紙にあらかじめ記入しないでください。
※ 投票後は、投票先の選挙管理委員会から亀岡市へ投票用紙が郵送されます。そのため、投・開票日近くでは郵送が間に合わない場合があるので、早めの投票をお願いします。
<窓口または郵送の場合の提出先>
亀岡市選挙管理委員会事務局(〒621-8501 亀岡市安町野々神8番地 亀岡市役所 6階)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 亀岡市ホームページ
マイナポータルを活用した不在者投票用紙等の請求について
所管部署
亀岡市選挙管理委員会事務局
TEL:0771-25-5057 FAX:0771-24-5501
根拠法律・条例等
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市区町村:京都府亀岡市
手続 :名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求
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