京都府亀岡市

居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/09/25

制度
介護保険
対象
  • 要支援または要介護の認定を受け、在宅で介護を受けている方が、都道府県の指定を受けた福祉用具販売事業者から、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入した場合に、被保険者に介護保険の福祉用具購入費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

要支援または要介護の認定を受け、在宅で介護を受けている方が、都道府県の指定を受けた福祉用具販売事業者から、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入した場合に申請を受け付けています。

手続期限

特定(介護予防)福祉用具の購入から1ヶ月以内を目安として手続きをお願いします。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第71条第1項(第90条第1項)に定める申請書

次の場合は、窓口または郵送で申請してください。
※受領委任払いを希望され、ご購入前に事前承認申請が必要な場合。
※被保険者本人以外の口座への振込を希望され、委任状の提出が必要な場合。

※同一種目の再購入を希望される場合は、事前に市にご相談ください。

手続に必要な添付書類

●特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書

正式名称
特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
必須 別途原本の提出が必要

特定(介護予防)福祉用具の購入を確認するため、領収書の提出が必要です。

●特定(介護予防)福祉用具のパンフレット等、特定福祉用具の概要を記載した書面

正式名称
特定(介護予防)福祉用具のパンフレット等、特定福祉用具の概要を記載した書面
必須

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
窓口または郵送申請の場合、申請書様式が異なるため、亀岡市ホームページからダウンロードして使用してください。https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/25/3260.html
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒621-8501
京都府亀岡市安町野々神8番地 亀岡市高齢福祉課(市役所1階22番窓口)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

関連リンク

詳しくはこちら

亀岡市WEBページ

所管部署

亀岡市高齢福祉課 電話:0771-25-5182

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第71条、第90条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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