概要
要支援または要介護の認定を受け、在宅で介護を受けている方が、都道府県の指定を受けた福祉用具販売事業者から、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入した場合に申請を受け付けています。
手続期限
特定(介護予防)福祉用具の購入から1ヶ月以内を目安として手続きをお願いします。
手続書類(様式)
介護保険法施行規則第71条第1項(第90条第1項)に定める申請書
次の場合は、窓口または郵送で申請してください。
※受領委任払いを希望され、ご購入前に事前承認申請が必要な場合。
※被保険者本人以外の口座への振込を希望され、委任状の提出が必要な場合。
※同一種目の再購入を希望される場合は、事前に市にご相談ください。
手続に必要な添付書類
●特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
- 正式名称
- 特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
必須 別途原本の提出が必要
特定(介護予防)福祉用具の購入を確認するため、領収書の提出が必要です。
●特定(介護予防)福祉用具のパンフレット等、特定福祉用具の概要を記載した書面
- 正式名称
- 特定(介護予防)福祉用具のパンフレット等、特定福祉用具の概要を記載した書面
必須
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
窓口または郵送申請の場合、申請書様式が異なるため、亀岡市ホームページからダウンロードして使用してください。https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/25/3260.html
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒621-8501
京都府亀岡市安町野々神8番地 亀岡市高齢福祉課(市役所1階22番窓口)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
関連リンク
詳しくはこちら
亀岡市WEBページ
所管部署
亀岡市高齢福祉課 電話:0771-25-5182
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:京都府亀岡市
手続 :居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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