京都府亀岡市

氏名変更/住所変更等の届出

  • オンライン申請

受付開始日

2023/09/29

制度
児童手当
対象
  • ・受給資格者の氏名または住所が変更になった人
  • ・支給要件児童の氏名または住所が変更になった人
手続を行う人
対象者本人

概要

受給者またはお子さんの氏名が変わった場合や住所に変更があった場合には、届出をしてください。

手続期限

事由が起きたときから14日以内

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 氏名/住所 等 変更届

手続に必要な添付書類

●<児童手当・特例給付 別居監護申立書> <お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し(亀岡市内の場合は不要)>

正式名称
<児童手当・特例給付 別居監護申立書> <お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し(亀岡市内の場合は不要)>
別途原本の提出が必要

受給者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
ただし、住民票の写しについては、別居児童が亀岡市内の場合は不要です。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

関連リンク

亀岡市の児童手当制度の説明ページです

亀岡市公式ホームページ

所管部署

亀岡市こども未来部子育て支援課

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