概要
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●<請求者本人の健康保険被保険者証の写し>
必須
電子申請を行う場合は、スキャンデータ、写真データ等を添付して申請してください。
●<児童手当・特例給付 別居監護申立書> <お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し(亀岡市内の場合は不要)>
別途原本の提出が必要
受給者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
ただし、住民票の写しについては、別居児童が亀岡市内の場合は不要です。
●<児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)> <協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書など、離婚協議中等で別居している事実について確認できる書類>
別途原本の提出が必要
申請者が離婚協議中等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●<児童手当等受給資格に関する申立書(生計維持)>
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外等にいる場合など、実父母以外の親族等がお子さんの生計維持をしている場合(父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合)に必要となります。
●<児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)> <児童手当等受給資格に関する申立書(生計維持)> <未成年後見人であることがわかる当該児童の戸籍抄本>
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●<児童手当等に係る海外留学に関する申立書> <留学先の在学証明書と翻訳書> <留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の附票の写し、国内の学校における在学証明書等)>
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有せず、海外留学しているお子さんがいる場合に必要となります。
●<父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証>
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、父母指定者として代わりの父母役をする人が申請する場合に必要となります。
●<請求者本人名義の銀行口座が確認できるもの>
必須
電子申請を行う場合は、通帳もしくはキャッシュカードの写真データ等を添付して申請してください。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
関連リンク
亀岡市の児童手当制度の説明ページです
亀岡市公式ホームページ
所管部署
亀岡市こども未来部子育て支援課
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市区町村:京都府亀岡市
手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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