京都府亀岡市

住所移転後の要介護・要支援認定申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/09/25

制度
介護保険
対象
  • 他市町村で要支援・要介護認定を受けており、本市に転入してきた方
手続を行う人
対象者ご本人

概要

他市町村から引っ越しされてきた方が、引っ越し前の市町村で受けた要介護・要支援認定を継続するための申請を受け付けています。

手続期限

転入日から14日以内に申請してください。
なお、転入日から14日を経過すると継続することができず、新規申請の扱いとなります。

手続書類(様式)

要介護・要支援認定申請書
 要介護・要支援認定申請書(PDFファイル)
 申請書記入例(転入継続時)(PDFファイル)

手続に必要な添付書類

●受給資格証明書

正式名称
受給資格証明書

受給資格証明書がない場合は、医療保険の被保険者証(写し)を添付してください。

手続に必要な持ちもの

窓口で申請される場合は、受給資格証明書(元の市町村にて交付されます)
本人の医療保険被保険者証(40歳から64歳の方)等
※詳しくは亀岡市高齢福祉課までお問い合わせください。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 亀岡市高齢福祉課介護認定係(市役所1階21番窓口)
 〒621-8501 亀岡市安町野々神8番地
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

関連リンク

詳しくはこちら

亀岡市WEBページ

所管部署

亀岡市高齢福祉課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第36条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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