京都府亀岡市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/09/25

制度
介護保険
対象
  • 要支援または要介護の認定を受け、在宅で生活している方が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、被保険者に介護保険の住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

要支援または要介護の認定を受け、在宅で生活している方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行おうとするときに事前承認申請を受け付けています。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第75条第1項(第94条第1項)に定める申請書

次の場合は、窓口または郵送で申請してください。
※住宅改修を行う住宅の所有者が対象者ご本人でない場合。(所有者が住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。)
※受領委任払いを希望される場合。

手続に必要な添付書類

●住宅改修が必要な理由書

正式名称
住宅改修が必要な理由書
必須

介護支援専門員等が、本人の身体状況など工事が必要な理由を記載した書類

●住宅改修理由書

正式名称
住宅改修理由書
必須

介護支援専門員等が、本人の身体状況など工事が必要な理由を記載した書類

●住宅改修箇所見取図

正式名称
住宅改修箇所見取図
必須

工事箇所の図面

●住宅改修前の写真

正式名称
住宅改修前の写真
必須

改修しようとする箇所の写真(撮影日がわかる写真を貼り付けしてください。デート機能のないカメラでは、黒板や紙等に日付を記入し、撮影してください)

●工事費見積書

正式名称
工事費見積書
必須

被保険者名、住宅改修の内容(仕様)や箇所・規模等、施工者、材料費・施工費等の内訳が記載されたもの

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
窓口または郵送申請の場合、申請書様式が異なるため、亀岡市ホームページからダウンロードして使用してください。https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/25/3260.html
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒621-8501
京都府亀岡市安町野々神8番地 亀岡市高齢福祉課(市役所1階22番窓口)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

関連リンク

詳しくはこちら

亀岡市WEBページ

所管部署

亀岡市高齢福祉課 電話:0771-25-5182

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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