概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●<児童手当・特例給付 別居監護申立書> <お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し(亀岡市内の場合は不要)>
別途原本の提出が必要
受給者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
ただし、住民票の写しについては、別居児童が亀岡市内の場合は不要です。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
関連リンク
亀岡市の児童手当制度の説明ページです
亀岡市公式ホームページ
所管部署
亀岡市こども未来部子育て支援課
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市区町村:京都府亀岡市
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
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