概要
要支援または要介護の認定を受け、在宅で生活している方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を完了した後に支給申請を受け付けています。
※事前承認を得ているものに限ります。
手続書類(様式)
介護保険法施行規則第75条第1項(第94条第1項)に定める申請書
次の場合は、窓口または郵送で申請してください。
※受領委任払いを希望される場合。
※被保険者本人以外の口座への振込を希望され、委任状の提出が必要な場合。
手続に必要な添付書類
●住宅改修箇所見取図
- 正式名称
- 住宅改修箇所見取図
工事箇所の図面
支給対象予定額の減額がある場合は添付してください
●工事費内訳書
被保険者名、住宅改修の内容(仕様)や箇所・規模等、施工者、材料費・施工費等の内訳が記載されたもの
支給対象予定額の減額がある場合は添付してください
●領収書
必須 別途原本の提出が必要
被保険者名・但し書きが記載された領収書
●完成後の状態が確認できる書類(住宅改修後の写真)
- 正式名称
- 完成後の状態が確認できる書類(住宅改修後の写真)
必須
改修を行った箇所の写真(撮影日がわかる写真を貼り付けしてください。デート機能のないカメラでは、黒板や紙等に日付を記入し、撮影してください)
●工事完了確認書
必須 別途原本の提出が必要
介護支援専門員等が記入する工事完了の確認書類
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
窓口または郵送申請の場合、申請書様式が異なるため、亀岡市ホームページからダウンロードして使用してください。https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/25/3260.html
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒621-8501
京都府亀岡市安町野々神8番地 亀岡市高齢福祉課(市役所1階22番窓口)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
関連リンク
詳しくはこちら
亀岡市WEBページ
所管部署
亀岡市高齢福祉課 電話:0771-25-5182
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:京都府亀岡市
手続 :居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。