概要
受給者が亡くなり未支払いの児童手当がある場合は、その分の支払いを児童が請求することができます。
手続書類(様式)
未支払児童手当請求書
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
城陽市福祉保健部子育て支援課子育て支援係
(〒610-0195 京都府城陽市寺田東ノ口16番地、17番地)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
児童手当の概要についての市のホームページ
児童手当の概要のページ
所管部署
城陽市福祉保健部子育て支援課子育て支援係
TEL:0774-56-4036
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市区町村:京都府城陽市
手続 :未支払の児童手当の請求
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