概要
受給者がお亡くなりになり、未支払の児童手当等がある場合には、児童からの請求によりお支払することができますので手続してください。
手続書類(様式)
未支払児童手当・特例給付請求書
手続に必要な添付書類
●通帳又はキャッシュカードの写し
- 正式名称
- 児童名義の普通預金(又は普通貯金)の通帳又はキャッシュカードの写し
別途原本の提出が必要
児童手当等の振込先の確認に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続を行う場合には、印鑑(スタンプ印不可)が必要となりますので、ご持参ください。
手続方法
画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、郵送もしくは以下の取扱い窓口へ届出いただくことも可能です。
【取扱い窓口】
京都市子ども家庭支援課分室、各区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室、京北出張所保健福祉第一担当、神川出張所
所管部署
京都市子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課分室
根拠法律・条例等
- 児童手当法施行規則第9条
- 京都市児童手当事務処理要綱第9条
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:京都府京都市
手続 :児童手当の未支払の請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。