概要
保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスを利用するための手続きです。
利用申込の際、教育・保育給付認定の申請を同時に行ってください(すでに教育・保育給付認定を受けている方についても,利用申込時点での教育・保育給付認定の申請内容を確認させていただきます。その結果,内容に変更のない場合は,支給認定証の送付は行いません。)。
申請後にお住まいの地域の区役所・支所の子どもはぐくみ室に来庁いただき,個別面談を行います。日時については,申請前後に直接御相談ください。
手続期限
保育の利用開始希望月の前月10日(閉庁日の場合は,直前の開庁日)まで。
4月からの利用を希望される場合は,ホームページに掲載の「保育利用申込みの御案内」を御確認ください。
手続書類(様式)
保育施設等利用申込書
手続に必要な添付書類
●保育が必要な理由書
同時に申請される「教育・保育給付認定の申請」において提出されている場合は,添付不要です。
●保育士証等資格を証明する書類
保育士等,該当する資格職の場合は提出してください。
●同時利用軽減届出書(きょうだい利用)
別途原本の提出が必要
施設型給付の対象でない私立幼稚園等を利用中のきょうだいがいる場合は提出してください。
●育児休業復帰に関する誓約書
別途原本の提出が必要
育児休業から復帰予定の方の場合は提出してください。
●チェックシート
書類の有無及び記載内容をご確認の上、確認欄の図形を塗りつぶして添付してください。
印字して記入後スキャンしたファイルを添付いただく場合は解像度を300dpiにしてください。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合は各区役所・支所子どもはぐくみ室の担当窓口にお問い合わせください。
手続方法
電子申請を行う場合は,画面下の「申請する」ボタンを押していただき,フォーム入力の後,必要な書類を添付し,手続きを行ってください。
関連リンク
窓口での手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
令和7年度保育利用申込みの御案内
所管部署
子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室
根拠法律・条例等
- 児童福祉法第24条第3項及び同法附則第73条第1項
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:京都府京都市
手続 :【令和7年4月以降の利用開始希望用】保育施設等の利用申込
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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