京都府京都市

【京都府京都市】児童手当(氏名・住所・年金・口座)変更届

児童手当の氏名変更/住所変更等の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2018/04/09

制度
児童手当
対象
  • ・京都市外に住民票がある受給者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
  • ・京都市外に住民票がある受給者や児童の氏名が変わったとき
  • ・厚生年金から国民年金・国民年金から厚生年金等、受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童がいる時のみ)
  • ※必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きください。
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

受給者又は児童の「氏名」や「住所」、「年金種別」が変わったとき、「振込口座」を変更するときは届出をしてください。

手続期限

変更事由が発生したときは速やかに手続してください。(住所・氏名変更については事由発生の翌日からから15日以内に手続してください。)

手続書類(様式)

児童手当(氏名・住所・年金・口座)変更届

手続に必要な添付書類

●通帳又はキャッシュカードの写し

正式名称
請求者名義の普通預金(又は普通貯金)の通帳又はキャッシュカードの写し

児童手当の振込先の確認に必要となります。

●別居監護申立書

正式名称
児童手当等受給資格に関する申立書(別居監護)

児童が受給者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

●留学先の在学証明書と翻訳書

正式名称
留学先の在学証明書と翻訳書(在学証明書が外国語で記載されている場合)

児童のうち留学のため、日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要となります。

●海外留学申立書

正式名称
児童手当等に係る海外留学に関する申立書

児童のうち留学のため、日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要となります。

手続方法

画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、郵送もしくは以下の取扱い窓口へ届出いただくことも可能です。
【取扱い窓口】
京都市子ども家庭支援課分室、各区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室、京北出張所保健福祉第一担当、神川出張所

所管部署

京都市子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課分室

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第5条及び第6条
  • 京都市児童手当事務処理要綱第7条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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