京都府京都市

【京都府京都市】現況届

児童手当等の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 児童手当等を受給されているとき
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

児童手当等の受給者は、毎年6月に、現況届により前年の所得状況と6月1日現在の児童の養育状況等を届け出てください。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 現況届

手続に必要な添付書類

●健康保険証等の写し

正式名称
健康保険証等の写し又は年金加入証明書

請求者が国民年金加入者又は年金加入者ではない場合に必要となります。健康保険の種類によっては、健康保険証等の写しではなく、年金加入証明書が必要となります。健康保険証等の写しの場合はデータの添付ができますが、年金加入証明書の場合は,別途原本を分室までお送りください。詳しくは分室までお問合せください。

●児童手当等受給資格に関する申立書(別居監護)

児童が受給者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

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●留学先の在学証明書と翻訳書(在学証明書が外国語で記載されている場合)

児童のうち留学のため、日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要となります。

●児童手当等に係る海外留学に関する申立書

児童のうち留学のため、日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要となります。

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●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

受給者が未成年後見人として児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする場合に必要となります。

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●戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)

受給者が未成年後見人として児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする場合に必要となります。

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

父母指定者(児童が国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする方など)が申請する場合に必要となります。

●児童手当等の受給資格に係る申立書(父母以外)

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていない児童を養育している場合に必要となります。

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●児童手当等の受給資格に係る申立書(同居優先)

受給者が離婚協議中により別居している父または母で、児童と同居している場合に必要となります。

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●児童の属する世帯全員分の住民票の写し(続柄の省略のないもの)

児童が受給者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。(児童が京都市外に居住している場合にのみ必要となります。)

●通帳又はキャッシュカードの写し

正式名称
請求者名義の普通預金(又は普通貯金)の通帳又はキャッシュカードの写し

振込口座の変更を希望される場合に添付が必要となります。

手続方法

郵送もしくは以下の取扱い窓口へ届出してください。
【取扱い窓口】
京都市子ども家庭支援課分室、各区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室、京北出張所保健福祉第一担当、神川出張所

関連リンク

京都市の児童手当のホームページ上で、当該年度の現況届(白紙)をダウンロードいただけます。

京都市:児童手当について

所管部署

京都市子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課分室

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第4条
  • 京都市児童手当事務処理要綱第6条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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