京都府京都市

【京都府京都市】児童手当の認定請求

児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人には、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・他の市区町村から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をしてお子さんと共に、現在受給している方と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している方が受給できなくなったため、新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のためお子さんと共に現在受給している方と別居した
  • ・配偶者よりも所得が高くなり、新たに生計を維持する者となった
  • ※その他該当する場合がありますので、京都市子ども家庭支援課分室にご相談ください。
手続を行う人
請求者本人のみ(一般的には、父母の内の生計の中心者(所得が高い方の人)が手続きを行います。)

概要

あらたに児童手当の支給を受けるためには、認定請求手続をしてください。
児童手当を受給するには、受給資格及び手当額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

手続期限

出生日や前住所の転出予定日等(以下「事実発生日」といいます。)の翌日から15日以内
※児童手当等は、原則、請求した月の翌月分から支給されます。ただし、事実発生日が月末に近い場合、請求日が翌月になっても事実発生日の翌日から起算して15日以内に認定請求手続を行えば、事実発生日の属する月の翌月分から支給されます。請求手続が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当 認定請求書

手続に必要な添付書類

●請求者名義の通帳又はキャッシュカードの写し

正式名称
請求者名義の普通預金(又は普通貯金)の通帳又はキャッシュカードの写し
必須

全国の銀行・信用金庫・農協・労働金庫等の普通預金口座に振込が可能です。

●別居監護申立書

正式名称
児童手当受給資格に関する申立書(別居監護)

児童が請求者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●請求者の保険資格情報が分かる書類(健康保険証の画像または写し等(公務員共済等加入者で、3歳未満の児童を養育している方のみ))

正式名称
保険資格情報が分かる書類又は年金加入証明書

公務員共済等加入者で、3歳未満の児童を養育している方のみ、保険資格情報が分かる書類(健康保険証の画像及びコピー)を郵送でご提出いただく必要がございます。

●児童手当の受給資格に係る申立書等

正式名称
「別居監護に係る申立書」、「同居優先に係る申立書」、「離婚協議中を証明する書類」、「児童手当の受給資格に係る申立書」「監護相当・生計費の負担についての確認書」等

※児童の監護状況等によって、別途申立書のご提出が必要な場合があります。画像データ等を添付書類にアップロードしてください。申請情報の入力後に添付書類登録画面でアップロードができます。

手続に必要な持ちもの

京都市情報館(京都市ホームページ)をご確認ください。

手続方法

マイナポータルによる電子申請の他、郵送(京都市子ども家庭支援課分室)または窓口(区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室、京北出張所、神川出張所)でお手続きができます。

関連リンク

詳しくはこちら

児童手当(京都市ホームページ)

所管部署

京都市子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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