概要
第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となる児童を養育することになった場合、額改定の認定請求をしてください。
手続期限
改定後の額での支給は、原則、請求した月の翌月分から支給されます。
ただし、出生日等(以下「事実発生日」といいます。)が月末に近い場合、請求日が翌月になっても事実発生日の翌日から起算して15日以内に額改定の認定請求手続を行えば、事実発生日の属する月の翌月分から支給されます。
請求手続が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 額改定認定請求書
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書
- 正式名称
- 児童手当等受給資格に関する申立書(別居監護)
児童が受給者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
- 正式名称
- 留学先の在学証明書と翻訳書(在学証明書が外国語で記載されている場合)
児童のうち留学のため、日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要となります。
●海外留学申立書
- 正式名称
- 児童手当等に係る海外留学に関する申立書
児童のうち留学のため、日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要となります。
●未成年後見人申立書
- 正式名称
- 児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
受給者が未成年後見人として児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする場合に必要となります。
●戸籍抄本
- 正式名称
- 戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)
別途原本の提出が必要
受給者が未成年後見人として児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする場合に必要となります。
●父母指定者指定届受領証,父母等の居住状況が分かる書類等
- 正式名称
- 父母指定者指定届受領証,父母等の居住状況が分かる書類等
別途原本の提出が必要
父母指定者(児童が国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする方など)が申請する場合に必要となります。
●父母以外養育申立書
- 正式名称
- 児童手当等受給資格に関する申立書(父母以外)
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていない児童を養育している場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には、印鑑(スタンプ印不可)が必要となりますので、ご持参ください。
手続方法
画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、郵送もしくは以下の取扱い窓口へ届出いただくことも可能です。
【取扱い窓口】
京都市子ども家庭支援課分室、各区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室、京北出張所保健福祉第一担当、神川出張所
所管部署
京都市子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課分室
根拠法律・条例等
- 児童手当法施行規則第2条及び第3条
- 京都市児童手当事務処理要綱第4条及び第5条
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:京都府京都市
手続 :児童手当の額改定認定請求(増額)
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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