京都府京都市

【京都府京都市】【令和8年4月以降の利用開始希望用】教育・保育給付認定の申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2025/10/01

制度
保育
対象
  • 1号認定:
  • 3歳以上で、幼稚園等での教育を利用する小学校就学前までのお子さん(2号認定に該当するお子さんを除く)。原則として、希望すれば誰でも認定を受けることができます。
  • 2号認定:
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、3歳以上で小学校就学前までのお子さん
  • 3号認定:
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、0歳から2歳までのお子さん
手続を行う人
対象となるお子さんの保護者

概要

子ども子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や認可保育所、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)を利用するには、「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。

手続書類(様式)

教育・保育給付認定申請書

手続に必要な添付書類

●就労証明書

別途原本の提出が必要

保育を必要とする理由が「就労(内定を含む)」の場合に必要です。
※ひな型は京都市専用の就労証明書です。追加的記載項目欄への記載が必要ですので当様式をご使用ください。

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●母子手帳の写し又は出産証明書

保育を必要とする理由が「妊娠、出産」の場合に必要です。

●診断書又は介護保険被保険者証の写し

別途原本の提出が必要

保育を必要とする理由が「保護者の疾病・障害」の場合や「長期入院等している親族の介護・看護」の場合に必要です。
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の写しは原則不要ですが、京都市で確認できない場合は提出を求めることがあります。
※診断書については、原本の提出が必要です。

●在学証明書

正式名称
保育を必要とする理由が「就学」の場合に必要です。
別途原本の提出が必要

●スケジュール申告書

保育の利用申込みを行う方で、以下に該当される場合に必要です。
1 「親族の介護・看護」の方、又は「保護者の疾病・障害」の方
2 変則勤務の方で就労証明書の「主な就労時間帯、シフトの時間帯」が空欄の方
3 「職業訓練・就学」の方
4 その他、保育の利用を必要とする状況を資料で証明できない方

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●求職活動申告書

保育を必要とする理由が「求職活動」の場合に必要です。

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●り災証明書

別途原本の提出が必要

保育を必要とする理由が「災害復旧」の場合に必要です。

●時間割表,シフト表など

保育を必要とする理由が「就労」で変則勤務の方で就労証明書の項目6「主な就労時間帯、シフト時間帯」が空欄の方、「就学」の場合に、スケジュール申告書に替えて提出することができます。

●個人番号(マイナンバー)申告書

必須

子ども子育て支援法に基づく支給認定に関する事務及び児童福祉法に基づく保育の実施に関する事務に利用します。
窓口で(4月利用申込の方は一斉面接時に)世帯全員の通知カード及び来庁される方の本人確認書類(個人番号カード又は運転免許証等)を確認します。

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●保育が必要な理由書

必須

1号認定申請の場合は、白紙のまま添付してください。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合は各区役所・支所子どもはぐくみ室の担当窓口にお問い合わせください。

手続方法

電子申請を行う場合は、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力の後、必要な書類を添付し、手続きを行ってください。

関連リンク

窓口での手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

令和8年度保育利用申込みの御案内

所管部署

子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室

根拠法律・条例等

  • 子ども・子育て支援法施行規則第2条第1項

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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