京都府京都市

【京都府京都市】児童扶養手当の現況届

  • オンライン申請

受付開始日

2018/07/31

制度
児童扶養手当
対象
  • 現在児童扶養手当を受給している人(全額支給が停止されている人を含みます。)。
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

現況届は、前年所得や家族状況などを確認するための届出です。児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年8月に届出をしてください。
なお、提出後各区・支所の窓口に来所いただき面接を受けていただく必要があります(7月現在所得等により手当の全部が支給されていない方は面談が不要です)。

手続期限

毎年8月1日~31日までの間

手続書類(様式)

児童扶養手当現況届

手続に必要な添付書類

●養育費に関する申告書

受給者が母又は父の場合に必要です。
次のような場合には、省略することができます。
(1)前年中の所得から明らかに全部停止である場合。
(2)児童の父(母)が死亡している場合。
(3)父(母)障害で受給している場合。
(4)父(母)の生死が明らかでない場合。
(5)父(母)が引き続き1年以上遺棄している場合。
(6)父(母)が法令により1年以上拘禁されている場合。
(7)受給者が養育者又は孤児等の養育者の場合。
(8)本年になって離婚した場合。

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●16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書

受給資格者に16歳以上19歳未満の控除対象となる扶養親族がいる場合に必要です。

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●監護・養育事実についての確認願

受給者が母である場合では、対象となる児童と同居しないで監護している場合に必要です。
受給者が父である場合では、対象となる児童と同居しないで監護し、かつ、その児童と生計を同じくする人であるときに必要です。

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●学校長又は寄宿舎の長の証明

対象児童が在寮中の場合に必要です(在寮証明書を添付した場合「監護・養育事実についての確認願」の民生・児童委員による証明は不要。)。

●住民票が異動できない旨の確認・証明願

住民票と現住所地が異なる場合に必要です。

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●同居者等についての確認願

親族以外に同居人がいる場合等に必要です。

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●父又は母が引き続き1年以上児童を遺棄していることの確認・証明願

受給者が、父母のいずれかから引き続き1年以上遺棄されている状況にあるお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。

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●拘禁証明書

受給者が、父母のいずれかが法令によって引き続き1年以上拘禁されているお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。

●児童の父又は母の就労状況等に関する調書

受給要件が「父(母)障害」で、障害が精神又は内部疾患の場合に必要です。

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●母子父子家庭申立書

前夫(前妻)が同町内など近くに居住している場合や過年度現況届を提出する場合等に必要です。

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●児童扶養手当の支給額改定についての同意書

公的年金と併給している場合に必要です。

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●児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書

児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件に該当する場合に必要です。

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●雇用証明書、自営業従事申告書

児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書を提出される方で、就業している場合に必要です。

※就業が確認できるその他の書類(給与明細書の写し、他)でも、手続きが可能な場合がございます。

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●求職活動等申告書

児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書の提出される方で、求職活動等の自立を図るための活動をしている場合に必要です。

※上記活動が確認できるその他の書類(雇用保険受給資格者証の写し、他)でも、手続きが可能な場合がございます。

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●診断書

児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書の提出される方で、身体上又は精神上の障害を有している場合及び負傷、疾病若しくは要介護状態にあることその他これに類する事由により就業することができない場合に必要です。

※上記の状態が確認できるその他の書類(身体障害者手帳1級、2級、3級いずれかの写し、特定疾患医療受給者証(票)の写し、他)でも、手続きが可能な場合がございます。

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●介護事実についての確認のお願い

児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書の提出される方で、監護している児童又は親族が障害の状態にあること又は負傷、疾病若しくは要介護状態にあることその他これに類する事由があり、かつ、これらの者を介護する必要があるた就業することができない場合に必要です。

※監護している児童又は親族が障害の状態にあること又は負傷、疾病若しくは要介護状態にあることが確認できる書類(身体障害者手帳1級、2級、3級のいずれかの写し、他)も併せて必要です。

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手続に必要な持ちもの

児童扶養手当現況届及、手続きに必要な添付書類うち該当するもの

※事前送信を申請された場合でも、必ず各区役所・支所窓口での面談が必要となります(7月現在所得等により手当の全部が支給されていない方は面談が不要です)。添付書類をご持参のうえご来所をお願いいたします。
※必要な添付書類につきましては、上記内容や別途お送りさせていただく現況届及びお知らせ等でご確認ください。

手続方法

各区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室、京北出張所保健福祉第一担当に届出をしてください。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
http://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000205741.html

所管部署

子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

根拠法律・条例等

  • 児童扶養手当法
  • 児童扶養手当法施行令

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。

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