岡山県岡山市

居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、特定(介護予防)福祉用具販売に係る指定(介護予防)居宅サービス事業者から当該指定に係る居宅(介護予防)サービス事業を行う事業所において販売される特定(介護予防)福祉用具を購入したときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費を支給します。
手続を行う人
被保険者ご本人または代理人
本フォームでは、被保険者以外の者が申請書類の提出を代行する場合(使者)は、申請できません。持参または郵送での申請となります。
(法定代理人等による申請として申請者になる場合は、本人と代理者個人との関係が証明できるもの等の代理権の確認に必要な書類(例:登記事項証明書(写し)など)が必要です。(不足している場合は受付できません。))

概要

介護保険の認定を受けている方が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請を受け付けています。

手続期限

購入日(領収日)から2年以内

手続に必要な添付書類

●当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書(原本)

正式名称
当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書(原本)
別途原本の提出が必要

特定(介護予防)福祉用具の購入を確認するため、領収書の提出が必要です。宛先は被保険者氏名のもので、指定販売事業所で発行されたものであり(押印されたもの)、購入品目が明示されているもの。

●当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット

正式名称
当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット
別途原本の提出が必要

領収書の購入品目名と一致しているもの。

●委任状(被保険者以外の口座を指定する場合)

正式名称
委任状(被保険者以外の口座を指定する場合)
別途原本の提出が必要

本人以外の家族等の口座を指定する場合、提出が必要です。

●申立書(被保険者がお亡くなりの場合)

正式名称
申立書(被保険者がお亡くなりの場合)
別途原本の提出が必要

被保険者がお亡くなりの場合、提出が必要です。

●相続権等を証明する書類(被保険者がお亡くなりの場合)

正式名称
相続権等を証明する書類(被保険者がお亡くなりの場合)(例:戸籍謄本)
別途原本の提出が必要

被相続人との続柄が現在の住民登録等で確認できない場合、戸籍謄本(抄本)等(写し可)の添付が必要です。

●代理権の確認に必要な書類(法定代理人等による申請の場合)

正式名称
代理権の確認に必要な書類(法定代理人等による申請の場合)
別途原本の提出が必要

法定代理人等による申請として申請者になる場合は、本人と代理者個人との関係が証明できるもの等の代理権の確認に必要な書類(例:登記事項証明書など)が必要です。(不足している場合は受付できません。)

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類:介護保険被保険者証(原本)、身分証明書、代理権の分かるもの等
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等:マイナンバーカード等
添付書類各種

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。

<窓口または郵送での提出先>
 各福祉事務所介護サービス係、各区役所市民保険年金課、各支所総務民生課、各地域センター
 岡山市介護保険課 資格給付係 / 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 / (086) 803-1241

関連リンク

制度の説明、様式ダウンロードなどをご案内しています。
お知らせ等は介護保険課ホームページからお入りください。

福祉用具支給申請について

所管部署

岡山市介護保険課資格給付係

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第71条、第90条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

ページトップへ