概要
第1子の出生、他市町村からの転入などにより新たに受給資格が生じた場合、新規認定請求をしてください。
(公務員の方は原則勤務先からの支給となりますので、勤務先に請求をしてください。)
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当 認定請求書
手続に必要な添付書類
●児童手当 別居監護申立書
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
※大学生年代の子と同居しないで養育している場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」が必要です。
●監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代)
大学生年代の子を養育しており、かつ、その生計費を負担している場合に必要となります。
(大学生年代とは18歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した者から22歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある子です。社会人や無職の子も含みます。)
●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書も必要となります。
●児童手当に係る海外留学に関する申立書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
留学先の在学証明書と翻訳書、留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の附票の写し、国内の学校における在籍証明書等)も必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
該当児童の戸籍抄本も必要となります。
●健康保険証のコピー
申請者の加入している年金等が国家公務員共済、地方公務員等共済に加入している場合に必要となります。
●公務員を退職した場合は、退職辞令の写しが必要です。
●児童が施設等を退所した場合は、措置解除決定通知等の写しが必要です。
●申立書
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000011381.html
所管部署
岡山っ子育成局こども福祉課
各区役所市民保険年金課
支所
地域センター
根拠法律・条例等
- 岡山市児童手当法施行細則
- (第3条)
- 児童手当法施行規則
- (第1条の4)
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市区町村:岡山県岡山市
手続 :01 児童手当 新規認定請求
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