概要
要介護・要支援認定の申請を受け付けています。
(新規)申請の方。
手続期限
介護サービスや介護予防サービスが必要となったときに、申請してください。65歳到達日の60日前から申請可能です。
手続書類(様式)
要介護・要支援認定申請書
(記載例等については、介護保険課ホームページをご確認ください。)
手続に必要な添付書類
●介護保険被保険者証(原本)
- 正式名称
- 介護保険被保険者証(原本)
別途原本の提出が必要
40歳から64歳の方は医療保険加入者で特定疾病があることが条件となります。
●代理権の確認に必要な書類(法定代理人等による申請の場合)
- 正式名称
- 代理権の確認に必要な書類(法定代理人等による申請の場合)
別途原本の提出が必要
法定代理人等による申請として申請者になる場合は、本人と代理者個人との関係が証明できるもの等の代理権の確認に必要な書類(例:登記事項証明書など)が必要です。(不足している場合は受付できません。)
●医療保険被保険者証(写し)
- 正式名称
- 医療保険被保険者証(写し)
別途原本の提出が必要
40歳から64歳の方は医療保険加入者であることが条件となるため、添付してください。
また、65歳以上の方で「岡山県後期高齢者医療広域連合」または「岡山市国民健康保険」以外の加入者である方も、添付してください。
手続に必要な持ちもの
申請者のご本人確認書類:介護保険被保険者証(原本)、身分証明書、代理権の分かるもの等
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等:マイナンバーカード等
添付書類各種
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送での提出先>
・各福祉事務所介護サービス係、各支所総務民生課
・岡山市介護保険課 管理係 / 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 / (086) 803-1240
なお、結果については、原則郵送での交付となります。
関連リンク
制度の説明、様式ダウンロードなどをご案内しています。
お知らせ等は介護保険課ホームページからお入りください。
要介護・要支援認定申請書(申請様式や記入例をダウンロード)
所管部署
岡山市介護保険課管理係
根拠法律・条例等
- 介護保険法第27条第1項、第32条第1項
- 介護保険法施行規則第35条、第49条
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:岡山県岡山市
手続 :要介護・要支援認定の申請
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。